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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年12月27日 No.150-1 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は 【浅草仲見世記念日】です。 1885(明治18)年、東京・浅草の仲見世が新装開業しました。 文明開化の時代に相応しく、レンガ作りとなった新店舗は 東側に82件、西側に57件の139店が開店しました。 1923年9月1日の関東大震災で倒壊したが、 鉄筋の建物として再建されました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日からは<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。 この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。 点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう! 今日も一問一答が1問です! では、今週もがんばっていきましょう!(^^) <業務に関する規制~監督処分・罰則規定1~> (1) 宅建業者の鴨川不動産(京都府知事免許)が、宅建業の 業務に関し、建築基準法の規定に違反して罰金刑に処せられた場合、 京都府知事は、鴨川不動産に対し必要な指示をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) "宅建業の業務に関し、他の法令(建築基準法)に違反" した場合は、指示処分又は業務停止処分の対象となる。 都市計画法や国土法、農地法などがこれらの処分の対象と なる。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) PR |
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