× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年12月18日 No.148-5 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【飛行機の日】です。 1903年(明治36年)にアメリカ・ノースカロライナ州のキティホークで、 「ライト自転車商会」を営むライト兄弟が「フライヤー1号」により 動力飛行機の飛行に初めて成功したことを記念した日です。 この日には4回飛行し、1回目の飛行時間は12秒、 4回目は59秒で飛行距離は256mでした。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日も<業務に関する規制3>の一問一答です。 色々細かいところもでてきますが、 気合いを入れて、今までと同じように 120%押さえていきましょう! 今日は一問一答が2問です! <業務に関する規制3・5~6> (5) 貸主と借主にそれぞれ別の宅建業者が媒介したときでも、 双方の宅建業者が契約書面の交付義務を負う。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 書面の交付義務自体は、双方の宅建業者がともに負う。 (6) 宅建業者大文字不動産は、宅地又は建物の売買等の契約が 成立したときは、契約内容を記載した書面を作成し、取引主任者をして、 記名押印させなければならないが、その書面は取引主任者以外の者から 相手方に交付させてもよい。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 交付する者は取引主任者である必要はなく、誰であってもよい。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) AFP+2級FP技能士コース FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版 ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~ PR |
|
トラックバックURL
|