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【2024/04/27 09:30 】 |
<業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月2日 No.150-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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新年あけましておめでとうございます、wataです。

どうかこの一年もよろしくお願いいたします。


大晦日から2日の今日まで、何気に調子悪かった(^_^;)のですが、
今年の最初にイヤなことが終わった(笑)と考えることにします。

今年も悠々先生と一緒に、皆さんの宅建合格に向けて精一杯サポートしていきます!


今日は【月ロケットの日】です。

1959(昭和34)年、ソ連が世界初の月ロケット・ルーニク(ルナ)1号の
打ち上げに成功しました。

月から6500kmの所を通過して月面を観測した後、
太陽の周囲を回る軌道に入り初の人工惑星になりました。

その年2月に打ち上げられた2号は月に命中し、3号は月の裏側の撮影に成功、
1966(昭和41)年1月のルナ9号は初めて月面軟着陸に成功しました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

新年あけましておめでとうございます。
今年もがんばりますので、どうかよろしくお願いいたします。


今年最初の配信は日曜日号、一問一答3問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!


<業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6~8>

(6)
大臣又は知事は、宅建業者に対し、免許の取消しの処分を
したときは、官報又は都道府県の公報により、その旨を
公告しなければならない。








(答)
正しい。
ちなみに、大臣又は知事は、免許の取消しの
処分だけでなく、業務の停止処分をしたときも
同様の規定となる。


(7)
京都府知事は、宅建業者である鞍馬不動産に対して、
免許取消し処分を行うに当たって、聴聞の期日等の公示を行ったが、
鞍馬不動産は、正当な理由なく聴聞に出頭しなかった。
この場合、知事は聴聞を行うことなく処分をすることができる。








(答)
聴聞の欠席に対して、正当な理由があれば、
聴聞の延期をすることができるが、正当な理由がない場合は、
聴聞なしにそのまま処分することができる。


(8)
宅建業者の嵐山ホーム(京都府知事免許)が、
正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて、
知りえた秘密を他人に漏らした場合、嵐山ホームは、
京都府知事から業務停止処分を受けることがあるほか、
罰則の適用を受けることもある。









(答)
秘密保持義務に違反した場合は、業務停止処分だけでなく、
50万円以下の罰金もありうる。


では、クイズ問題です~(笑)


(9)
法人宅建業者古都住宅の従業者沖田さんが、
建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、
当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を
及ぼすものを故意に告げなかった場合、古都住宅に対して
1億円以下の罰金刑が科されることがある。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110102.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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