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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月2日 No.150-5 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== 新年あけましておめでとうございます、wataです。 どうかこの一年もよろしくお願いいたします。 大晦日から2日の今日まで、何気に調子悪かった(^_^;)のですが、 今年の最初にイヤなことが終わった(笑)と考えることにします。 今年も悠々先生と一緒に、皆さんの宅建合格に向けて精一杯サポートしていきます! 今日は【月ロケットの日】です。 1959(昭和34)年、ソ連が世界初の月ロケット・ルーニク(ルナ)1号の 打ち上げに成功しました。 月から6500kmの所を通過して月面を観測した後、 太陽の周囲を回る軌道に入り初の人工惑星になりました。 その年2月に打ち上げられた2号は月に命中し、3号は月の裏側の撮影に成功、 1966(昭和41)年1月のルナ9号は初めて月面軟着陸に成功しました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 新年あけましておめでとうございます。 今年もがんばりますので、どうかよろしくお願いいたします。 今年最初の配信は日曜日号、一問一答3問とクイズ問題1問です! クイズ問題は 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、問題下部のリンクから送信してください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 それでは一問一答からいってましょう! <業務に関する規制5・監督処分・罰則規定6~8> (6) 大臣又は知事は、宅建業者に対し、免許の取消しの処分を したときは、官報又は都道府県の公報により、その旨を 公告しなければならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 正しい。 ちなみに、大臣又は知事は、免許の取消しの 処分だけでなく、業務の停止処分をしたときも 同様の規定となる。 (7) 京都府知事は、宅建業者である鞍馬不動産に対して、 免許取消し処分を行うに当たって、聴聞の期日等の公示を行ったが、 鞍馬不動産は、正当な理由なく聴聞に出頭しなかった。 この場合、知事は聴聞を行うことなく処分をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 聴聞の欠席に対して、正当な理由があれば、 聴聞の延期をすることができるが、正当な理由がない場合は、 聴聞なしにそのまま処分することができる。 (8) 宅建業者の嵐山ホーム(京都府知事免許)が、 正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて、 知りえた秘密を他人に漏らした場合、嵐山ホームは、 京都府知事から業務停止処分を受けることがあるほか、 罰則の適用を受けることもある。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 秘密保持義務に違反した場合は、業務停止処分だけでなく、 50万円以下の罰金もありうる。 では、クイズ問題です~(笑) (9) 法人宅建業者古都住宅の従業者沖田さんが、 建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、 当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を 及ぼすものを故意に告げなかった場合、古都住宅に対して 1億円以下の罰金刑が科されることがある。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110102.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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