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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年12月24日 No.97-4 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 我が家では昨日少し早いクリスマス会をやりました。 娘と家内でケーキを作り、 息子はバイト先で大量のチキンを調達し(笑)、 ホットドッグを添えててな具合です。 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は木曜日、一問一答いってみましょう! <業務上の規制2> (2) 誇大広告を行った場合でも、実際に被害者がいない場合は、 業法違反とはならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× いきなり結論です! 誇大広告は、絶対にダメなんです!!!!!! ↓ ↓ 単純な理由です。 お客さんにとって、 何のメリットもないですし、 大損害を受けることもありうるからです。 じゃあ実際に被害者がいなけりゃいいのか?? ↓ ↓ 一瞬よさそうにも思いますが、 違いますよ!! 宅建業法のそもそもの目的が、 悪徳業者から一般の買主(お客さん)を 守ることですね。 同時に、宅建業界のイメージも クリーンにしていきたいのです。 だから、実害があるかどうかは関係なく、 誇大広告そのものをシャットしたいのです。 ↓ ↓ よって、 誇大広告を行っただけで業法違反となりますぞぉ〜 しっかりチェックです!!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 毎年恒例の楽しい行事?ですが、 今年も無事に行うことができました!(笑) 果たしていつまで続けられるのやら〜汗 by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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