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【2024/03/28 20:34 】 |
<物権の変動3>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月10日 No.156-4
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【ニットの日】です。

横浜手作りニット友の会が1988(昭和63)年に制定しました。

これとは別に1993(平成5)年に 愛知県横編ニット工業組合もこの日を
ニットの日と定め、1994(平成6)年には日本ニット工業組合連合会が
全国的な記念日として制定しました。

「ニッ(2)ト(10)」の語呂合せです。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日から民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<物権の変動3>

(3)
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後
に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものと
して適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をし
なければ、当該取消し後に当該不動産を買主から取得し
て所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。








(答)
詐欺で取り消したときに、すぐに登記をしておけば、
何ら問題はなかったのですよ。
でも、登記せずに、放っておいたパターンですね。
そうなると、買主⇒売主、買主⇒第三者という
二重譲渡と同じ状態になります。
よって、詐欺の取消し後に所有権を取得した者は、
第三者に該当しますので、売主は、
登記がなければ対抗できません。


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【2011/02/10 22:51 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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