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【2024/03/28 23:40 】 |
<罰則規定その他3>宅建業法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年2月6日 No.103-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


先日うちの母校が春の甲子園

センバツされたとお話ししましたが、

その後当時の同級生たちと卒業校の有名人に

ついて語り合ったのです〜(笑)

で小学校では?

→えー北京オリンピックの銅メダリストの湯元選手!

中学校は?

→歌手の玉置成美さんと…

安田大サーカスのヒロ君!〜

あっ元相撲取りの大きい人ですよぅ〜(笑)

彼の実家はお寿司屋さんで地元では

結構評判がいいんですよ〜

お寿司の!(笑)

で、高校は中等部に女優の岡本玲さんがいましたね!

続きは編集後記で


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<罰則規定その他3>

(3)

大臣はすべての業者に対して、

知事は当該都道府県の区域内で宅建業を営む業者に対して、

宅建業の適正な運営を確保し、

又は宅建業の健全な発達を図るため

必要な指導、助言、勧告といった行政処分をすることができる。

(答)×

監督処分についての問題ですね。

まず、行政指導ってきいたことあります〜?

うん、問題文にもある

指導、助言、勧告がそれにあたりますね。

これらの行政指導は、

実は、拘束力をもたないのですよ!

 ↓    ↓

ということは、

知事や大臣が、

指導、助言、勧告をしたときに、

たとえ業者がいうことをきかなくても、

何もできずに、黙って見ているしかないということです!

〜実際はそうでもないでしょうが〜

それに対して、行政処分は、

拘束力(強制力)をもっています。

具体的には、

指示処分、業務停止、免許取消の3つです!

ついでに押さえておきましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あっちなみに隣の中学には

あのラルクシエルのハイド氏がいましたね〜

彼の実家の近くに土入川って川がありまして、

地元ではそれを逆にしたと言われていますね〜

入土→はいど!

うーん最もらしいですが〜(笑)

                         by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/02/06 22:41 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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