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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月6日 No.103-5 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 先日うちの母校が春の甲子園に センバツされたとお話ししましたが、 その後当時の同級生たちと卒業校の有名人に ついて語り合ったのです〜(笑) で小学校では? 中学校は? →歌手の玉置成美さんと… 安田大サーカスのヒロ君!〜 あっ元相撲取りの大きい人ですよぅ〜(笑) 彼の実家はお寿司屋さんで地元では 結構評判がいいんですよ〜 お寿司の!(笑) で、高校は中等部に女優の岡本玲さんがいましたね! 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! <罰則規定その他3> (3) 大臣はすべての業者に対して、 宅建業の適正な運営を確保し、 又は宅建業の健全な発達を図るため 必要な指導、助言、勧告といった行政処分をすることができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 監督処分についての問題ですね。 まず、行政指導ってきいたことあります〜? うん、問題文にもある 指導、助言、勧告がそれにあたりますね。 これらの行政指導は、 実は、拘束力をもたないのですよ! ↓ ↓ ということは、 知事や大臣が、 指導、助言、勧告をしたときに、 たとえ業者がいうことをきかなくても、 何もできずに、黙って見ているしかないということです! 〜実際はそうでもないでしょうが〜 それに対して、行政処分は、 拘束力(強制力)をもっています。 具体的には、 指示処分、業務停止、免許取消の3つです! ついでに押さえておきましょう!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ あっちなみに隣の中学には 彼の実家の近くに土入川って川がありまして、 地元ではそれを逆にしたと言われていますね〜 入土→はいど! うーん最もらしいですが〜(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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