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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月18日 No.105-3 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日は久々の法律クイズです! →中山夫妻は近所でも評判の仲良し夫婦でした。 その中山夫妻が「私たち死んでもいっしょよ!」 と固く誓いあい、2人で遺言書を書き、署名押印しました。 果たしてこの遺言書は有効なのでしょうか〜? ↓ ↓ 答えは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は木曜日、一問一答いってみましょう! <行為能力、意思表示2> (2) 表意者が相手方と通謀して、 真意と異なる虚偽の意思表示を行うことを虚偽表示というが、 当事者間では原則として、有効である。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× “相手方と通謀” “虚偽の意思表示” ↓ ↓ この2つのキーワードで 通謀虚偽表示の問題だとわかりますね。 抵当権者の差押えなどを免れようと、 仲間と組んだ上で、 自分の財産の名義を 仲間の名義にする。 つまりはウソの所有権移転を するということですね。 もちろん民法としては、 こんなことを認めるわけにはいきません。 よって、本人と仲間、 すなわち当事者間では契約は無効となります。 しっかりチェックです!! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ↓ ↓ はい、ズバリ無効です。 遺言書は純粋に個人の意思を尊重するので、 いくら仲良夫婦とはいえ、共同遺言は禁止されています! ざんね〜ん(汗) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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