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【2024/05/05 23:40 】 |
<都市計画制限~開発許可他6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~

平成20年度宅建最年少合格者、15歳の少年も活用した 【宅建合格のツボ!】宅建合格仕事人・悠々...





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年6月5日 No.172-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

今日は【環境の日,世界環境デー】です。

1972(昭和47)年12月15日の国連総会で制定されました。
国際デーの一つです。

1972(昭和47)年、ストックホルムで開催された国連人間環境会議で
「人間環境宣言」が採択され、国連環境計画(UNEP)が誕生しました。

国連では、日本の提案によりこの日を「世界環境デー」と定め、
日本では1993(平成5)年に「環境基本法」で「環境の日」と定められました。

事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、
積極的に環境の保全に関する活動を行う意慾を高める日。世界各国でも、
この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。



………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です。

今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!


<都市計画制限~開発許可他6>

(6)
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の
土地について用途地域等が定められていないとき、
都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了
の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外
の建築物を建築することができる。










(答)×
開発許可を受けた区域に何を建てるかって問題ですよね。
普通のルールは?はい、もちろん「約束どおりのものを建てなさい」
となるでしょうね。
つまりは予定建築物です。ただ、用途地域が定められている場所なら、
建築基準法の用途制限に合う建物なら、何でもいいわけですぞぉ。
問題文では、用途地域は定められていないということですから、
通常ルールで!
よって、知事の特別の許可がないと予定建築物以外のモノを
勝手に建築できません。


では、クイズ問題です。


(7)
市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が
定められていない都市計画区域において、
農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、
開発許可を受ける必要はない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110605.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪



いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!!(^^)

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