忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/26 23:25 】 |
<都市計画法4、5>都市計画法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年7月4日 No.124-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【梨の日】です。
「な(7)し(4)」の語呂合せ。
秋が旬の梨や西洋梨も、最近はかなり早い時期から
食べられるようになってきました。

そうはいかないときでも缶詰がありますね。

とにかく、今日梨を食べると
病気ナシで元気になれるかもしれないですね。

ちなみに歌舞伎界のことを「梨園(りえん)」といいますが、
これは中国・唐の時代、楊貴妃に溺れて国を滅ぼしたことでも
有名な玄宗皇帝が、宮廷の梨の木のある庭園で宮廷の子弟に
音楽を教えていたことに由来します。

もともとは演劇界全般を指す言葉だったとか。


☆悠々先生の最新講義が動画で見れます!☆
http://watatani.net/neo/neo.php?jq2a3ykpok9owdyuaki896pb
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜日は悠々先生からのメッセージ!

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?r1s63ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?ly8g3ykpok9owdyuaki896pb
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<都市計画法4>

(4)
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、
木竹の伐採その他の行為については、都道府県の条例で、
都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。








(答)×
風致地区として
関西での有名どころとしては、
京都の嵐山があります。

風光明媚な全国的な観光地ですね。

そんな場所では、
勝手に建物を建てたり、土地をいじったり、
木を切ったりできないということですね。

はい、条例で規制されているということです。

でも、都道府県の条例ではなく、
“地方公共団体”の条例となります。
よって、市町村の条例も含むということですね。

嵐山なら、
京都府条例か京都市条例ということですぞぉ~

しっかりチェックしましょう!


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?4w1u3ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?47bm3ykpok9owdyuaki896pb

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<都市計画法5>

(5)
高層住居誘導地区は、第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、準住居地域、
近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において、
容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において定められる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?kxfn3ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?qbi53ykpok9owdyuaki896pb


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
☆夏目前!宅建試験への準備は万全ですか?!

これから学習には中々むかない季節がやってきます(汗)

効率よく宅建学習をするなら、
【悠々先生、書き下ろしの宅建合格テキスト】

【直前宅建合格セット】
がオススメです!


「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」
を立ち読みしてみませんか?

【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?b4123ykpok9owdyuaki896pb


悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、

・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求

など、多くの工夫がされています。


【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?4ozp3ykpok9owdyuaki896pb


宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?c83f3ykpok9owdyuaki896pb
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△


====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://watatani.net/neo/neo.php?0hq63ykpok9owdyuaki896pb
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
PR
【2010/07/04 22:58 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<<都市計画法2-1>都市計画法基礎力チェック | ホーム | <都市計画法3>都市計画法基礎力チェック>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














虎カムバック
トラックバックURL

<<前ページ | ホーム | 次ページ>>