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【2024/04/26 07:21 】 |
<7、借地借家法1>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年8月30日 No.133-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【冒険家の日】です。

1970(昭和45)年に植村直巳がマッキンリーに単独登頂し、
1965(昭和40)年には同志社大学南米アンデス・アマゾン遠征隊が
アマゾン川の源流から130kmを世界で初めてボート下りし、
1989(平成元)年に堀江謙一が小型ヨットで太平洋を横断したという日です。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW

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このメルマガは、
月・金曜日は総合ポイントチェック
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

<7、借地借家法1>

今回より借地借家法です。
何ぶん、数値の多い分野ですので、しっかりチェックです!

Q1借地権の当初の存続期間はズバリ何年ですか?
(平成7、18、19、20)








A:はい、30年ですね。
  契約で定める場合は30年以上にする必要がありますね。
  契約で定めない場合も、法定期間として30年となります。
  ということは、契約で70年と定めた場合は~?
  はい、もちろん借地権者に有利であり、有効となりますぞぉ!



Q2それでは借地権の更新後の存続期間はどうなりますか~?
(平成10、21)








A:はい、最初の更新は20年、2度目以降の更新はすべて
10年ですね。
もちろん契約でこれ以上の期間を定めれば、
その期間は有効となります!
  はい、Q1、Q2合わせて⇒
30年⇒20年⇒10年⇒10年⇒10年・・・・・
と覚えましょう!!(^^)

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☆夏本番!宅建試験への準備は万全ですか?!

暑い日が続いていますが皆さん、学習は進んでいますか?

効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】
がオススメです!

15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です!

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悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
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・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
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など、多くの工夫がされています。


ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
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 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
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【2010/08/30 16:47 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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