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【2024/04/19 22:03 】 |
<8種類制限1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、
メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。
 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                     2009年12月8日 No.95-2
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

宅建クイズパート2です〜
先日の坪面積の話しはマスターしましたか〜?(笑)
では続編です!
1坪の広さを実感できる私たちの
身近にあるものとはなんでしょうか〜?

続きは編集後記で。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<8種類制限1>

(1)
業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、
自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、
例外として、当該宅地又は建物を取得する契約をしているときは
許されている。ただし、予約や停止条件付契約は除かれる。








(答)×
宅建業法での最重要分野の一つですね。
"8種類制限"⇒はい、完璧にしていきましょう!(^^)
しばらく8種類制限が続きますが、
必ず確認することがありますぞぉ〜
そうです!

"売主⇒業者"
"買主⇒一般人"
のスタイルになっているかどうかです!

この1問1答のシリーズでは、
8種類制限を前提として
解いていけばいいのですが、
4肢択一の正式な問題では、
しっかりチェックしてから挑んで下さい!

というわけで、本日の問題は、
他人物売買の制限ですね。
民法では認められている他人物売買ですが、
宅建業法の8種類制限では禁じられています!
なぜ????
↓   ↓
はい、確実に買主に所有権を移転してあげる
ためですね。
あくまで、買主の保護が目的です!

その場合、停止条件付契約は除かれますが、
"予約"の場合は、契約の締結ができますね。
停止条件の場合、条件が成就(成立)しないと
所有権が移転しませんね。
かなり不安定な状態です。
一方、予約の場合は所有権が移転する確率が
かなり高いですから、"OK"となりますね!
しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1坪の広さを実感できる私たちの
身近にあるものとはなんでしょうか〜?




はい、それは畳ですね!
ズバリ畳2畳の広さが1坪です!
ただし、元々の標準サイズの場合です〜
最近は狭いタイプの畳が多いですから〜
標準タイプだと、畳の1辺〜長い方は1.8181メートルなんですよ〜
まっ単純に1メートル80センチと覚えてもいいですが、
業界人としては、うんしっかり覚えちゃいましょう!〜

意外と覚えやすいでしょう!(^O^)
1坪=3.3平方メートルでしたね。
畳2畳は→1.8181×1.8181でだいたい3.3平方メートルになりますね!
これでまた一歩業界人に近づきましたね〜(^O^)

                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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【2009/12/08 20:55 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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