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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年12月15日 No.96-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 はい本日は頭のストレッチです〜 はい「NEW DOOR」〜新しいドアですね。 これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜? 答えは編集後記で。 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <8種類制限6> (6) 業者は代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができず、 また業者が受領する手付は、その手付がいかなる性質のものであっても 解約手付の性質をもつことになる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ はい前回に引き続き8種類制限です。 例によって、前提としては次の通り ↓ ↓ ・宅建業者が売主 ・買主は一般の人(業者でない) まず手付の額は、10分の2(20%)が リミット(最高限)となりますね。 買主が手付解約をするときに 放棄する手付が20%までで 済むようにしている規定です。 例えば、1,000万円の土地の売買で、 買主が手付金として300万円払った 段階で手付解約した場合は〜? ↓ ↓ はい、300万円がすべて手付金とはならずに、 20%までの200万円のみが手付金となり、 あとの100万円は中間金の扱いとなって、 手付放棄した場合もこの100万円は買主に返却 しなければならないのです。 そして後半のポイント! 手付は本来3種類ありますが、 業法の8種類制限の場合は、 すべて“解約手付”とみなされます。 目的はもちろん、 買主の保護です! ↓ ↓ 手付解約をしやすくしてくれているのですぞぉ〜 しっかりチェックです!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「NEW DOOR」〜新しいドアですね。 これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜? ↓ ↓ はい「ONE WORD」です〜 うん、一つの言葉って意味ですよね〜(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== MODIFHI SMARTで始まるシンプルコミュニケーション generated by MetaGateway PR |
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