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【2024/04/24 04:37 】 |
<8種類制限6>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。
 

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 

 

 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                    2009年12月15日 No.96-2

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

はい本日は頭のストレッチです〜

はい「NEW DOOR」〜新しいドアですね。

これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?

答えは編集後記で。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

月曜:5点免除部分攻略

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<8種類制限6>


(6)

業者は代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができず、

また業者が受領する手付は、その手付がいかなる性質のものであっても

解約手付の性質をもつことになる。

(答)○

はい前回に引き続き8種類制限です。

例によって、前提としては次の通り

 ↓    ↓

宅建業者が売主

・買主は一般の人(業者でない)

まず手付の額は、10分の2(20%)が

リミット(最高限)となりますね。

買主が手付解約をするときに

放棄する手付が20%までで

済むようにしている規定です。

例えば、1,000万円の土地の売買で、

買主が手付金として300万円払った

段階で手付解約した場合は〜?

 ↓    ↓

はい、300万円がすべて手付金とはならずに、

20%までの200万円のみが手付金となり、

あとの100万円は中間金の扱いとなって、

手付放棄した場合もこの100万円は買主に返却

しなければならないのです。

そして後半のポイント!

手付は本来3種類ありますが、

業法の8種類制限の場合は、

すべて“解約手付”とみなされます。

目的はもちろん、

買主の保護です!

 ↓   ↓

手付解約をしやすくしてくれているのですぞぉ〜

しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「NEW DOOR」〜新しいドアですね。

これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?

はい「ONE WORD」です〜

うん、一つの言葉って意味ですよね〜(笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html

 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

  http://www.life-shine.net/youyou/

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▼オフィシャル ブログ

 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/

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【2009/12/15 22:22 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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