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【2024/04/25 10:04 】 |
<9、借地借家法3>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~







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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年9月6日 No.134-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【妹の日】です。

現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した
「兄弟型姉妹型」研究の第一人者で漫画家の畑田国男さんが
1991(平成3)年に制定しました。

妹の可憐さを象徴する乙女座(8月23日~9月23日)の中間の日の前日です。

毎年、その年に活躍した「妹」だけを対象とした
「日本妹大賞」を授与しています。

ちなみに1992年の受賞者は、マラソンの有森裕子、水泳の岩崎恭子、柔道の坂上洋子のバルセロナ五輪メダルトリオ。
特別賞に100歳の双子姉妹の妹、蟹江ぎんさんが選ばれました。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW

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このメルマガは、
月・金曜日は総合ポイントチェック
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


~総合ポイントチェック~

<9、借地借家法3>

今回も借地借家法です。
注目分野ですからしっかりチェックしましょう!

Q1一般の定期借地権として、契約の更新や期間延長を行わない
旨の契約をするために必要な期間はズバリ何年ですか?








A:はい、50年以上にする必要があります。
契約は口頭でもOKでしたか?
⇒そんなわけないですね。

50年も経てば、契約した当事者も“代”が変わっていますよね。
おじいさんからお父さん
お父さんから自分の世代とか

よって、せめて書面にしなさいとなっています。
条文では“公正証書等何らかの書面”
となっていますが、公正証書と限定していない以上、
書面なら何でもいいと押さえておきましょう!

「じゃあ広告のチラシのウラでもいいの~?」
「いいのです~法律上は!(笑)」



Q2建物譲渡特約付借地権の最低年数は何年か?(平成12)








A:はい、30年以上となりますね。
ちなみに勘違いしやすい点を1つ!
この契約は、何と書面にする必要はありません。
「じゃあ口頭でもいいの~?」
⇒はい、いいのです!
要チェックですぞぉ~



Q3事業用借地権の期間はどうなっていますか?(平成7、14、18)








A:はい、期間は10年以上50年未満となりますね。
  以上と未満の組み合わせですから要注意です!
ちなみに今年のポイントを2つ!
まず、この契約は、
 ↓    ↓
必ず公正証書にしなければなりません。

公正証書限定の規定は実はこの事業用借地権だけです。
今、ここで覚えましょう!

で、事業用ですよね。
よって、賃貸マンション事業は含まれません。
あくまで居住用と扱われますので、ご注意を!

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☆宅建試験への準備は万全ですか?!

暑い日が続いていますが皆さん、学習は進んでいますか?

効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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【2010/09/07 23:18 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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