忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/25 06:27 】 |
<34、建築基準法3>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年10月6日 No.138-3
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【役所改革の日】です。

1969(昭和44)年、千葉県松戸市役所に「すぐやる課」ができた日です。

当時の松本清市長の発案で設置され、
「すぐやらなければならないもので、すぐやり得るものは、すぐにやります」
をモットーに、役所の縦割り行政では対応できない仕事に、
すぐ出動してすぐに処理をし、市民の好評を得ました。

この松本清さんはドラッグストア「マツモトキヨシ」の創業者でもあります。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いよいよ本試験まであと2週間となりました!

今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!


このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

<34、建築基準法3>

はい、今回は数値の問題が4問ですぞぉ
分野は単体規定と道路です。
決してメインの分野ではないですが、意外と頻出箇所です。
一気に頭に入れましょう!


Q1
延べ面積が○○平方メートルを超える建築物は、原則として、防火壁で
○○平方メートル以内の区画に区分しなければならない。
(平成11、12、15、19)








A:はい、どちらにもおなじ数値ズバリ1,000平方メートルが入ります。
  建物の1箇所が火事になっても、全焼しないように、防火壁
で区切り、そこから先には火を遮断するということです。
ということはこの規定が適用されない建築物は???
⇒はい、耐火建築物と準耐火建築物です。
もちろん、類焼の心配がないからですぞぉ~



Q2
高さ○mを超える建築物には、原則として、避雷針等の避雷設備を、
また、高さ○mを超える建築物には、原則として、非常用昇降機を
設けなければならない。
(平成11、12、15)








A:はい、セットで押さえましょう!
高さ20m超⇒⇒避雷設備
高さ31m超⇒⇒非常用昇降機
  こんな語呂合わせはいかが~?(笑)
  20歳(20m)になってもカミナリ(避雷設備)が怖いので、
サーティーワン(31m)のアイスをエレベータ(昇降機)
の中で食べる!



Q3
建築基準法でいう道路とは、幅員4m以上のもので、
一定の基準に該当するものをいうが、特定行政庁が
指定する区域内においては、○m以上のものをいう。
(平成6、12)








A:はい、ズバリ6mですね。
例えば雪国などで、積もった雪を道路の両脇に置いておく
ためにプラス2mになっていると理解しておきましょう!



Q4
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、
建築基準法の道路に○m以上接していなければならない。
(平成8、12、18)








A:はい、ズバリ2mですね。
この場合は実は、例外規定の方がポイントとなりますね。
 ⇒敷地が建築基準法の道路に2m以上接していなくても、
  特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、
建築物を建築してもよいのです。
はい、併せてチェックしておきましょう!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
☆宅建試験への準備は万全ですか?!

効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】
がオススメです!

15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です!

●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】
●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】

悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。

・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。


ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△



====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
PR
【2010/10/06 22:58 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<<35、建築基準法4>総合ポイントチェック | ホーム | <33、建築基準法2>総合ポイントチェック>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














虎カムバック
トラックバックURL

<<前ページ | ホーム | 次ページ>>