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【2024/04/26 19:05 】 |
<36、建築基準法5>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年10月8日 No.138-5
===============================
こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【そばの日】です。

新そばの時季を迎えるのが10月であり、
10=十は「そ」、8=八は「ば」と読めることからです。

この日を「そばの日」に制定したのは東京都麺類生活衛生同業組合です。
美味しいそばをもっと多くの人に味わってもらうのが目的で、
東京都麺類生活衛生同業組合には約2500店が加盟しています。


☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!

きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!


このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

<36、建築基準法5>
今回も、引き続き数値問題が4問です。
はい、試験に向けてさらに加速していきましょう!


Q1
建築物の地階(地下室)で、住宅の用途に供する部分の床面積
については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の
合計の○○を限度として、延べ面積に算入しない。
ズバリその割合は?
(平成8、11、20)








A:はい、ズバリ3分の1ですね。
  注意点として⇒
住宅以外の用途(店舗等)を有するビルなどにも
適用されます。
この場合は、その店舗部分などを計算から除外すれば
いいだけですぞぉ~
これは、おさえておきましょう!



Q2
容積率の制限は2段階となりますね。
第1段階⇒都市計画による制限を受ける。
第2段階⇒建築物の前面道路が○m未満のときは、
前面道路による制限も受ける。
2つの数値のうちより小さい方がその土地の容積率となる。
(平成8、13、14、17、18)








A:はい、ズバリ12mですね。
前面道路が12m未満のときに第2段階の制限が適用されます。
前面道路のmの数値に掛け算をします。
住居系とそれ以外で数値が違いましたよね。
 ↓        ↓
住居系・・・・・・10分の4
住居系以外・・・・10分の6
はい、これは覚えておきましょう!



Q3客席の床面積が250平方メートルの映画館を準住居地域に建築する
  ことができるか?(平成14)








A:はい、できませんよ~汗
  ルールは?
  はい、次の場所ではOKです!
200平方メートル以上の映画館⇒近隣商業地域、商業地域、準工業地域
200平方メートル未満の映画館⇒上の3つの地域+準住居地域となります!



Q4
12,000平方メートルの一定の店舗(大規模集客施設)を近隣商業地域に
建築することができるか?(平成20)








A:はい、できますよ~
  ルールは次の通り!
  10,000平方メートル超の一定の店舗・飲食店、劇場等の建築ができるのは、
  近隣商業地域、商業地域、準工業地域の3つの地域ですぞぉ~

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☆発 行
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  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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【2010/10/08 20:24 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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