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【2025/09/16 20:45 】 |
<業務に関する規制4・報酬規定その他5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年12月24日 No.149-5
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、wataです。


今日は【かつお節の日】です。

東京鰹節類卸協同組合が制定しました。

「ふ(2)し(4)」の語呂合せです。

これとは別に、11月24日が全国削節工業協会が制定した
「削り節の日」となっています。

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も<業務に関する規制4・報酬規定その他>です。

この分野もいうまでもなく、業法の頻出分野です。

気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!


<業務に関する規制4・報酬規定その他5~6>


(5)
取引主任者である従業者桂さんは、取引の関係者から
従業者証明書の提示の請求があった場合、取引主任者証
の提示をもってこれに代えることができる。








(答)
従業者が取引主任者であっても同様のルールが適用される。
よって、従業者証明書を提示すべし!


(6)
宅建業者加茂川不動産は、その事務所に備える従業者名簿に、
従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合、
業務停止処分を受けることがあるが、
罰金の刑に処せられることはない。








(答)
両方ありうる!従業者名簿の記載については、
かなり厳しいと押さえておこう。

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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【2010/12/25 17:31 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<業務に関する規制4・報酬規定その他3~4>基礎力一問一答
この記事は、
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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                     2010年12月23日 No.149-4
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こんばんは、wataです。


今日は【東京タワー完成の日】です。

1958(昭和33)年、東京・芝公園に東京タワーが完成し、
完工式が行われました。

高さ333mでパリのエッフェル塔より13m高く、
当時世界一の高さの建造物となっりました。

ちなみに、東京タワーには開業40周年を記念して誕生した
『ノッポン』という双子のオリジナルキャラクターがいます。

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どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も<業務に関する規制4・報酬規定その他>です。

この分野もいうまでもなく、業法の頻出分野です。

気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!


<業務に関する規制4・報酬規定その他3~4>

(3)
宅建業者である三条ホームは、売主として一団の宅地
建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を
設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内
所のそれぞれに、標識を掲示しなければならない。









(答)
標識はあらゆる場所に必要となる。よって、物件の所在する場所、
案内所の両方に掲示する必要がある。


(4)
宅建業者である平安エステートは、マンションの販売に際して、
宅建業者祇園ホームに販売代理を依頼し、祇園ホームが
マンションの隣地に案内所を設置して契約を締結する場合、
平安エステート及び祇園ホームは、その案内所について、
それぞれ標識を掲示しなければならない。








(答)
代理業者の設置した案内所には、代理業者の標識のみが
指示の対象となる。売主の標識は不要。


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【平成18年度問37】
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                     2010年12月22日 No.149-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


いよいよ12月も後半です。
年末年始に向けてドタバタとした日々を過ごす方が多いかと思います。

風邪も流行っていますので
体調管理にも気をつけて、楽しい年末年始にしてくださいね(^_^)

もちろん、宅建の学習の方も一日一日積み重ねていきましょう!

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今日は、宅建業法「問37」ですね。


「問 37」
 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならない
とされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。


まず、全体文のワードチェックをしましょう!

「建物の貸借」
「37条書面に記載」

はい、37条書面に関する問題ですね。

取引態様は、建物の貸借の媒介ということで、
このあたりはちょいとややこしいところですね。


売買なら記載するけど、貸借は省略できるって
いう項目がやはり狙われやすいですね・・・(汗)


はい、きちんと分類できていますか~?

しかも、この問題は、単なる正誤問題ではなくて、
記載する組合せを1~4の中から選ぶという
スタイルですね。


ということは、ア、イ、ウの3つの設問
すべてについて、記載するかどうかを判断
する必要がありますね。


ちょっとプレッシャーですか~?

うん、確かに、消去法が使えないので、普通は、
難易度が上がりますよね。


実際、司法書士や行政書士もこの手の
パターンの出題が多くて、受験生の頭を
悩ませています。


じゃあ、宅建も・・・??(汗×2)

いやいや、ここ何年間かの宅建試験を見た場合、
この組合せ問題は、たまに出題されるけど、
そんなに難しくはないですね。


却って、通常の問題よりレベルを低くしている
ようにも見えます。


ということは、ちょっと出題パターンの目先を変えて、
「ドキッ」とさせてやろうという程度のはずなので、
慌てず、じっくり解いていきましょう!!(^0^)


で、“正しい”ものの組合せですから、はい、
いつもより大きく○をつけましょう!!(笑)


今回は、ア、イ、ウとまず3つまとめて
見ていきましょう。



ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

(1)ア、イ
(2)ア、ウ
(3)イ、ウ
(4)ア、イ、ウ


もう少し簡単にしましょう~

ア:「建物の瑕疵担保責任」
イ:「損害賠償額の予定又は違約金」
ウ:「天災その他不可抗力による損害の負担」

はい、単純になりました(笑)


何と、今日は、先に結論も言っちゃいましょう!

建物の貸借でも記載が必要なのは、イとウ
ですね。アは不要です。

なので、3(イ、ウ)が正解ってところですわ(笑)


はい、こういった問題の解き方の一番の
理想は、37条書面の記載事項を売買と貸借で
きちんと分類できていて、その知識をもって
ほとんど秒殺することです。


うん、覚えていれば、多分30秒位で処理できる
のではないですか~(笑)


ここで、終わってしまえば、普通の解説書と
変わりませんね(苦笑)

はい、お待たせしました!!

それでは、分類まできちんとできていないとして、
実力で処理していきましょう。


順不同ですが、まずイです。


イ、 損害賠償額の予定、違約金ですね。

売買契約:売主⇔買主
貸借契約:貸主⇔借主


契約を行ったときには、ホントさまざまな
事情で、損害が発生することがありますよね。


売買や貸借の区別なく、どちらも損害って
発生するおそれがありますよね。

~もちろん、売買と貸借では損害額には、大きな
差があるでしょうが~

だから、売買でも貸借でも37条書面には、損害に関する
事項は、あれば、必ず記載しなきゃならないのですよ。


はい、ではウの
「天災その他不可抗力による損害の負担」は?


これは、民法でいう“危険負担”ですね。

例えば、家屋の売買契約を締結した後、
雷が落ちて、家が全焼しちゃったって場合。

民法の基本では、
「売主は、そのまま更地状態で引渡し、
買主は全額払う」
となりますね。


でも、現実的な規定ではないですから、普通は、
「契約を白紙にする」
といった特約をするわけです。


だから、その特約の内容を記載しなさい
ってことですよね。

で、貸借の場合どうかというと、やっぱり、

「雷が落ちて家が全焼なら」
 ↓   ↓
 ↓   ↓
「契約は白紙にする」

とか、特約があるなら、ぜひ知っておきたい事項ですよね。

よって、売買、貸借共通の記載事項と
なるのです。


最後になりましたが、アの
「建物の瑕疵担保責任」です。


建物の瑕疵担保責任って何ですか~?

はい、雨漏りとかシロアリの発生とかが
よくあるパターンですね。

で、本来、民法では、売買契約のときに、
売主の担保責任として、
いわゆる“キズモノ”を
つかまされた買主を保護するために、
売主に課したペナルティですね。


買主も、普通は、○千万円という大出費をした
買い物ですから、重みが違います。


よって、買主サイドからの多大な損害賠償も可能です。

でも、単なる貸借であれば、ここまで大きく
保護されません。

まぁ貸主に修繕義務があって、ある程度保護
されていますし、たとえ放ったらかしにされても、
“債務不履行”として、いつ出て行っても
いいわけですから~

だから、規定も売買ほど重くはなく、扱いとしては、
軽いですよね。

はい、「建物の瑕疵担保責任」は、売買のみの
記載事項となります。


よって、必ず、記載しなければならないのは、
イとウですので、その組合せとして正しいのは
3ということになります。


はい、今後こういった問題を確実に攻略する
ためにも、ぜひ、重要事項説明や37条書面の
内容の分類はしっかりやっておきましょう!!



今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに~


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【2010/12/22 22:21 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<業務に関する規制4・報酬規定その他2>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【クロスワードの日】です。

1913(大正2)年、『ニューヨーク・ワールド』紙が
日曜版の娯楽のページにクロスワードパズルを掲載しました。

1924(大正13)年にそれらをまとめて鉛筆附きの単行本としたものが
ベストセラーとなり、世界中にクロスワードパズルが広まるきっかけとなりました。

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<業務に関する規制4・報酬規定その他2>

(2)
宅建業者の北大路不動産は、建物の販売に際して、
不当に高額の報酬を要求したが、実際には、国土交通大臣が
定める額を超えない報酬を受け取った。宅建業法の規定に
違反しない?








(答)
違反する。実際に受領した金額に関係なく、要求する
行為のみで違反となる。


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こんばんは、wataです。


今日は【シーラカンスの日】です。

1952(昭和27)年、7500万年前に絶滅したとされていた
シーラカンスについてコモロ諸島のアンジュアン島沖で
捕獲され学術調査が行われました。

1938(昭和13)年12月22日に南アフリカで捕獲されて生存は
確認されていたが、学術調査が行われたのは初めてでした。

シーラカンスには発見者であるラティマー女史にちなんで、
ラティメリア・カルムナエという学名がつけられています。

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では、今週もがんばっていきましょう!(^^)


<業務に関する規制4・報酬規定その他1>


(1)
宅建業者嵯峨野ハウスが、建物の貸借の媒介をする際に、
依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、
その広告が貸借の契約の成立に寄与したときは、Aはその
広告料金を請求できる?








(答)
できない。たとえ、結果的に契約の成立に貢献しても、
宅建業者が勝手に行った広告の料金は請求できない。


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