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【2025/09/16 22:43 】 |
<業務に関する規制3・8~9>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年12月19日 No.148-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【日本初飛行の日】です。

1910(明治43)年、東京・代々木錬兵場(現在の代々木公園)で
徳川好敏工兵大尉が日本初飛行に成功しました。
飛行時間は4分、最高高度は70m、飛行距離は3000mだったそうです。

実際には5日前の14日に日野熊蔵陸軍大尉が飛行に成功していたそうですが、
公式の飛行実施予定日ではなかったため
「滑走の余勢で誤って離陸」と報告されました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答から行ってましょう!


<業務に関する規制3・8>

(8)
マンションの貸主である宅建業者の三条ホームが、
宅建業者大原不動産の媒介により借主中岡さんと賃貸借契約を
締結するに当たって、大原不動産が作成・交付した契約書面に
違反があった。この場合、大原不動産のみが監督処分び罰則の対象となる。








(答)大原不動産のみである。三条ホームも業者であるが、
自ら貸主の立場であり業法そのものが適用されない。


では、クイズ問題です~(笑)


(9)
宅建業者である木屋町住宅が、自ら売主として工事完了前の
マンションの売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、
引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。違反する?


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/101219.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!


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【2010/12/19 22:20 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<業務に関する規制3・7>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【東京駅の日】です。

1914年(大正3年)のこの日、東京駅が新築、落成しました。

オランダ・アムステルダム駅をモデルとした、赤レンガ造りの設計は、
辰野金吾によるものです。
彼は日本銀行本店旧館(重要文化財)も設計しています。


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今日も<業務に関する規制3>の一問一答です。

色々細かいところもでてきますが、
気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が1問です!


<業務に関する規制3・7>


(7)
宅建業者である祇園ハウスは、宅地又は建物の売買等の
契約が成立したときは、契約内容を記載した書面を作成し
取引主任者をして、記名押印させなければならないが、
相手方に対して、書面に記載された事項を説明する必要はない。








(答)
契約内容記載書面には、取引主任者が記名押印するだけでよく、
説明義務はない。


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<業務に関する規制3・5~6>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。


今日は【飛行機の日】です。

1903年(明治36年)にアメリカ・ノースカロライナ州のキティホークで、
「ライト自転車商会」を営むライト兄弟が「フライヤー1号」により
動力飛行機の飛行に初めて成功したことを記念した日です。

この日には4回飛行し、1回目の飛行時間は12秒、
4回目は59秒で飛行距離は256mでした。


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今日も<業務に関する規制3>の一問一答です。

色々細かいところもでてきますが、
気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!


<業務に関する規制3・5~6>

(5)
貸主と借主にそれぞれ別の宅建業者が媒介したときでも、
双方の宅建業者が契約書面の交付義務を負う。









(答)
書面の交付義務自体は、双方の宅建業者がともに負う。


(6)
宅建業者大文字不動産は、宅地又は建物の売買等の契約が
成立したときは、契約内容を記載した書面を作成し、取引主任者をして、
記名押印させなければならないが、その書面は取引主任者以外の者から
相手方に交付させてもよい。









(答)
交付する者は取引主任者である必要はなく、誰であってもよい。


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                     2010年12月16日 No.148-4
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こんばんは、wataです。

近畿は本当に寒くなってきました(~o~)
相変わらず、風邪気味ですが、なんとかがんばっています!

みなさんも体調には気をつけて、積み重ねていきましょう。


今日は【電話の日,電話創業の日】です。
 
1890(明治23)年、東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始しました。

この日、東京で設置された電話はわずか115台、9名の女子交換手での
スタートとなりました。

当時はかけそば1杯1銭の時代だったが、
東京~横浜間の通話料は5分間で15銭だったということです。


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色々細かいところもでてきますが、
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今日は一問一答が1問です!

<業務に関する規制3・4>

(4)
宅建業者である円山エステートは、その業務上取り扱ったことに
ついて知り得た秘密であっても、場合によっては、取引の関係者に対して
その事実を告げなければならないことがある。








(答)
一定の正当な理由がある場合は、秘密保持義務より優先する。


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過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

AFP+2級FP技能士コース

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ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~
【2010/12/17 04:50 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
【平成18年度問36】
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                     2010年12月15日 No.148-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。


めっきり寒くなりましたね。
12月も半ばですね、年末行事目白押しです。

体調を崩さないように、
気をつけてがんばりましょう!


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今日は、宅建業法「問36」ですね。


「問 36」
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、
取引主任者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


はい、取引主任者に関する問題ですね。
“誤っているもの”だから、例によって、
大きく×をしておきましょう!(笑)


では、1です。

1 宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である
専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、
直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。


はい、ワードチェックをしましょう。

「業者」「専任の取引主任者」
「下回ったとき」「直ちに」
「事務所を閉鎖」


これは、取引主任者の法定数の問題ですね。

でも、[問31]にもありましたよね。
選択肢の1です。

覚えていますか~(笑)

では、法定数のルールは~?

事務所は~?

従業員5人に対して1人以上ですね。

契約締結をする予定の案内所は~?

はい、従業員数に関係なく
1人以上ですね。

設問では、下回ったってことですから、
例えば、

従業員10人で営業している会社で、
2人いる専任の主任者のうち、1人が
「急にやめた・・・」

な~んて場合ですよね。

従業員9人に対して専任の主任者が
1人になってしまいました(汗)

はい、どうしましょう!?

方法は、いくつありますか~?

確かに、設問のように事務所の閉鎖も
ありえますよね。

でも、営業成績が振るわないならまだしも、
専任の主任者がやめるたびに店をたたんでちゃ
そりゃあ商売になりまへんわ~(笑)


じゃあ他の方法は?

ア.外部から専任の主任者を採用する。

イ.9人の従業員のうち、4人をリストラする。

まぁ営業上、いいかどうかは別にして、
ア、イのような方法も普通はあるわけ
ですから、事務所の閉鎖のみしかない
っていう設問の内容はもちろん×という
ことになります。

また、[問31]にもあったように、この場合、
専任主任者の設置の期限は・・・

はい、2週間でしたね。
しっかり抑えていきましょう!


では、2です。

2 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、
取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を
提示しなければならない。

ワードチェックをしましょう。

「取引主任者」「重要事項の説明」
「請求がない場合」「主任者証を提示」


はい、重要事項説明の際の主任者証の提示のルールですね。

主任者として、一番大事な事務・仕事ですから、
もちろん主任者の証明として、主任者証は提示しますよね。

で、ポイントは、相手方の請求があったときと
なかったときで、ルールが変わるかどうかですよね。


どうですか~?

はい、さっきも言いましたが、主任者として
一番大事なことですから、相手方の請求が
あろうとなかろうと自分から主任者証を
提示しなさい!!ってことになります。


ということは、
設問の方は、○ということになりますね。

早い~(笑)


でも、混同しやすいポイントもここでは、
一緒に抑えましょう!


業法の中で、主任者が、主任者証を提示
しなければならないとされているのは、
2ヶ所ですね。

1つは、この重要事項説明のときです。

じゃあもう1つは~?

どんな場面でした~?

はい、取引の関係者から提示を請求された
ときですね。


で、どちらも、主任者証を提示しなければ
ならないのですが、もし、提示しなかったら
どうなりますか~?


何か、罰則とかありましたか~?

はい、ちょいと迷いどころかもしれませんね・・・(汗)

じゃあきちんと整理しておきましょう!

重要事項説明のときに主任者証を提示
しなかったら、10万円以下の過料に
処せられます。


反対に、取引の関係者からの提示の請求を
無視しても、特に、罰則はないですぞ~

それだけ、重要事項説明は大事だってことにも
なりますよね。


こういう、扱いが違う箇所は、しっかり
抑えておきましょう!


次は、3ですね!!


3 宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した
建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、
法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引主任者をして
記名押印させなければならない。

まずはワードチェック。

「業者」「自ら売主」「相手方」「業者」
「37条書面」「取引主任者」「記名押印」


はい、「自ら売主」「相手方が業者」という
ことで、あたかも8種類制限の業者間適用除外
のパターンかと思いますよね。

まずは、それでいいのですよ~(笑)


で、メインの課題は、37条書面です。

はい、もちろん8種類制限にはありませんね。

ということで、普通に業者がからむパターンの問題です。

ちょうど、[問35]の1と似たケースですね。

問題としては、結局、37条書面に取引主任者が
記名押印しなきゃならないかどうかですね。

当然、しなきゃなりません。

基本中の基本ですね。

そして、正しい表現は~?

「業者は、37条書面に、取引主任者をして
記名押印させなければならない」
となります。

義務は、業者にありますので、ご注意を!!

問題文は、○です。


では、最後に4です。


4 取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に
記名押印することが必要とされており、建物の貸借の媒介であっても
これを省略することはできない。


まずはワードチェックから~


「取引主任者」「重要事項書面」「記名押印」
「建物の貸借の媒介」「省略」


重要事項の書面の問題ですね。

重要事項記載書面の大前提をまず抑えておきましょう!!


“重要事項記載書面には、取引主任者が記名押印しなければならない”

これは、大丈夫ですね。

じゃあどんな取引のときに記名押印しますか~?

はい、業法が適用される取引のスタイルには
すべて記名押印が必要ですね。

もちろん、同時に“説明”も必要ですぞ~


具体的には~?

(1)自ら売買
(2)売買の代理・媒介
(3)貸借の代理・媒介


設問のケースは~?

(3)に該当しますね。

よって、省略はできず、当然、記名押印が必要
ですから、4は○ということになります。


う~んと、ちなみに自ら貸主の場合は~?

はい、これは、業法そのものが適用されない
から、重要事項説明の必要もありませんね。

ひっかからないよーに!!(笑)


結局、誤っているものは1ということ
になります。

この[問36]も基本事項からの出題ですので、
すべてに○×をつけることができたはずです。

どうですか~?
波に乗ってきましたか~?!(笑)

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに~



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