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【2025/07/01 05:22 】 |
<賃貸借契約9~10>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年4月3日 No.163-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです。


今日は【趣味の日】です。

「こだわりある大人への趣味と生活提案」をテーマとしている
(株)エイ出版社のインターネット事業関連会社(株)サイドリバーが制定した日です。

4月3日は会社の設立日であり、4と3で「趣味」の語呂合わせでもあります。

大人が仕事と同じ様に趣味にも情熱を注ぎ、人生をより充実したものとする
きっかけの日になってもらいたいとの思いから生まれた日です。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です。

今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!


<賃貸借契約9>

(9)
Aは自己所有の甲地を駐車場用地としてBに賃貸する契約を締結した。
契約の期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していても
AB間の賃貸借契約が更新したものと推定されることはない。








(答)
AB間で使用収益が継続する場合で、賃貸人がこれを
知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一
の条件で賃貸借したものと推定されます。民法の賃貸借と
してのルールですから、建物敷地でも駐車場用地でも同じ
ように適用されます。



では、クイズ問題です。


(10)
Aは、BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、
敷金として50万円をBに交付した。
賃貸借契約期間中でも、Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は、
Aは、賃料支払債務と敷金返還請求権とを対等額にて相殺することができる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110403.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!



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【2011/04/03 22:40 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<賃貸借契約7~8>基礎力一問一答
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こんばんは、Wataです。

今日は【国際こどもの本の日】です。

日本国際児童図書評議会等が1996(平成8)年に制定。

デンマークの童話作家・アンデルセンの誕生日です。
『にんぎょひめ』『みにくいアヒルの子』『マッチ売りの少女』など、
誰もが知る童話の作者です。


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どうぞお楽しみに

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今日も民法編<賃貸借契約>です。

この分野は「借地借家法」を理解するためには
しっかりと押さえておかなければならない分野です。
後で比較ができるようにしておきましょう!

日頃、何気なくしていることなのですが
問題文の言い回しは小難しくなっています。

基本事項を押さえていきましょう!


今日も一問一答が2問です!


<賃貸借契約7~8>

(7)
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、
Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物の一部をCに対し月10万円で
転貸している。
賃貸人Aが、AB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、
転借人Cに通知等をして、賃料をBに代わって支払う機会を
与えなければな
らない。








(答)
賃借人Bの債務不履行を理由に賃貸人Aが賃貸借契約を
解除する場合、転借人Cに対する催告は不要であり、
賃料の代理支払の催告をする必要もない。
Cにとっては、ちょいと可愛そうに思えますが、
債務不履行をするような人を貸主として選んだ自分が
悪いということになりますね。



(8)
Aは、自己所有の建物をBに売却したが、
Bはまだ所有権移転登記を行っていない。
CがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、
Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。








(答)
新賃貸人Bは、登記の移転をしていなければ、
建物の所有権を賃借人Cに対抗することができません。
賃借人とはいえ、所有権の移転から見ると第三者ですから。


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<賃貸借契約5~6>基礎力一問一答
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こんばんは、Wataです。

今日は【携帯ストラップの日】です。

1991年4月1日に日本初のストラップ用の穴が
開けられた携帯電話「ムーバTZー804」が発売されました。

この日を記念して神奈川県小田原市に本社を置く
携帯ストラップ販売の代表的メーカーである
株式会社StrapyaNext(ストラップヤネクスト)が制定しました。

携帯ストラップの販売イベントやストラップ供養などを行います。

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今日も民法編<賃貸借契約>です。

この分野は「借地借家法」を理解するためには
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今日も一問一答が2問です!


<賃貸借契約5~6>

(5)
AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、
引渡しを受けた。AがCに対して賃借権の譲渡を行う場合の
Bの承諾は、Aに対するものでも、Cに対するものでも
有効である。








(答)
賃貸人Aの承諾の通知については、賃借人Bに対して
なされても、譲受人Cに対してなされてもいいのです。



(6)
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、
Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物の一部をCに対し
月10万円で転貸している。
転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲内で、
賃料支払債務を直接に負担する。








(答)
転借人Cは賃貸人Aに対し、直接の負担義務があります。
その金額は、ABの賃料20万円ではなく、BCの賃料
10万円です。


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<賃貸借契約3~4>基礎力一問一答
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今日は【オーケストラの日】です。

日本オーケストラ連盟が2007(平成19)年1月に制定し、
その年から実施しました。

「み(3)み(3)に一番」「み(3)み(3)にいい(1)ひ」(耳に良い日)の語呂合せと、
春休み期間中であり親子揃ってイベントに参加しやすいことからです。

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今日も民法編<賃貸借契約>です。

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今日は一問一答が2問です!


<賃貸借契約3~4>

(3)
土地所有者Aが、自己所有地につき駐車場用地として
Bと賃貸借契約を締結した。Bが賃借権の登記をしないまま
Aが当該土地をSに売却してしまえば、BはSに対して
賃借権を対抗できない。








(答)
Bに賃借権の登記がないときは、Sに賃借権を対抗できません。
駐車場用地の場合、建物の建築時のように引渡しをもって
対抗できるという特例がないからですぞ~。



(4)
賃貸人と賃借人との間で別段の合意をしない限り、
動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸物の使用収益に
必要な修繕を行う義務を負うが、建物の賃貸借契約は、
そのような修繕を行う義務を負わない。








(答)
動産であれ、不動産であれ、賃貸人は、
賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う。
⇒人に貸す限りは、常に、完全な状態をキープせよ!
ということですぞ~。


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【平成18年度問22】
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こんばんは、Wataです。

今日は【マフィアの日】です。

1282年、マフィアの名前の由来となったとされる
「シチリアの晩鐘事件」が起こりました。

当時のシチリア島はフランス国王の叔父である
シャルル・ダンジューの苛酷な支配下でした。

1282年のこの日は復活祭の翌日の月曜日であり、
晩祷の為に教会の前に市民が集まっていました。

そこへフランス兵の一団がやってきて、
その土地の女性に手を出そうとしたため、
その女性の夫はいきなりその兵士を刺しました。

その場に居合わせたほかの市民もフランス兵に襲いかかり
兵士の一団を全員殺してしまいました。

そのとき晩祷を告げる晩鐘が鳴ったことから、
「シチリアの晩鐘事件」と呼ばれます。

この叛乱は全島に拡大し、フランス人は見つかり次第に殺され、
その数は4000人以上に及びました。

この叛乱の合言葉
「Morte alla Francia Italia anela(全てのフランス人に死を、これはイタリアの叫び)」
 の各単語の頭文字を並べると「マフィア(mafia)」となり、
これがマフィアの名前の由来であるという説があります。

シャルル・ダンジューのアンジュー王家はシチリアから追放され、代ってシチリアの
支配者となったアラゴン王家との間に20年に及ぶ戦争が起こりました。

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問22」です。

問22
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。


はい、[問21]に続き、建築基準法の問題ですね。全体的な設定もありません。
「正しいもの」ですから、はい、大きく○をしておきましょう!!

まず、1です。

1 
第二種中高層住居専用地域内における建築物については、
法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。


ワードチェックをしましょう!

「第二種中高層住居専用地域内」 「北側斜線制限」

はい、単純明快ですね。
例によって"法第56条第1項第3号"という条文NOなんぞ無視ですぞ~

第二種中高層住居専用地域⇒北側斜線制限適用?
まぁこんなスタイルですね。

はい、皆さん、斜線制限はきちんとチェックしていますか~?(汗)

太陽光線、日照を確保するために、ビルの上部を斜めにカットしていく制限ですね。
いくつありました~?
はい、3つですね。
道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限

まぁかなり細かい規定まであるんだけれど、試験対策としては、
それぞれの制限が、どこで適用されるかを把握するだけで、十分でしょう!

それ以上になると、かなり数値が出てきたりしてややこしいので・・・

じゃあそれだけ、先に、まとめちゃいましょうか!(^-^)
道路斜線制限⇒⇒すべての区域で適用
隣地斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域以外で適用
北側斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域、
第1種・第2種中高層住居専用地域のみで適用
はい、これが基本知識です。

では、改めて1です。
第二種中高層住居専用地域⇒北側斜線制限適用?ですから、
これは、先ほどのまとめを見れば、一目瞭然ですね。
適用されますので×です。



次は、2にいきましょう!


第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、
法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

はい、ワードチェックをしましょう!

「第一種低層住居専用地域」 「第二種低層住居専用地域」「隣地斜線制限」

はい、1と同じように単純なスタイルです。
第一種・第二種低層住居専用地域⇒隣地斜線制限適用?
ということですね。
もちろん条文NOは無視です(笑)

うん、これも先ほどの3つのルールで解けるのでは~?

もう1回書きましょう!(笑)
道路斜線制限⇒⇒すべての区域で適用
隣地斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域以外で適用
北側斜線制限⇒⇒第1種・第2種低層住居専用地域、
第1種・第2種中高層住居専用地域のみで適用

はい、低層住居専用地域はどちらも除かれますね。
よって、2は×となります。

う~ん、ポイントをしっかりつかんでしまえば、秒殺でしょう!!(^-^)


まぁ低層住居の2つには都市計画で、絶対高さ制限が適用されますので、
ズバリ10mまたは12m以下となります!

よって、隣地斜線制限まで併せて適用することもないであろうってことになりますね。

では、3にいきましょう!!




隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、
通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、
法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。


ワードチェックをしましょう!

「隣地境界線上で確保」「同程度以上の採光、通風等~確保」「隣地斜線制限」

う~んどうでしょう?!
問題文を読んでももう一つピンとこないのでは~?(汗)

まぁ隣地斜線制限の問題とはなっていますが、直球ではなく、変化球で、例外規定を出してきていますね。
隣地との境界線の上で、ある程度の採光・通風等が確保できれば、それでいいですよ~

てな文章ですね。
う~んほとんどのテキストにここまでの記載がないからよくわからないのでは~?
じゃあどうしましょう~?!
はい、次へいきましょう!!(笑)
いやいや、こういうときは、いさぎよく、△にして、
他の確実な知識で正解を出していくのです。


ちなみに、3は×ですが、
「隣地境界線上」ではなく、
「隣地境界線からの水平距離が16mまたは12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置」
とすれば正しくなります。

あくまで参考程度ですよ~(笑)


最後に4です。




法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は
地方公共団体が条例で指定することとされているが、
商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、
日影規制の対象区域として指定することができない。


はい、ワードチェックをしましょう!

「日影規制の対象区域」「地方公共団体条例で指定」
「商業地域、工業地域、工業専用地域」

はい、久々の出題、日影規制です。
平成7年以来、11年振りの出題ですね。

はい、条文NOは、もう気にならなくなりましたか~?(笑)

この日影規制も、日光、日照確保のルールですね。
この日影規制は、1日に何時間以上は日照を確保しましょう!!という
かなりダイレクトでベタな(?)規定です。

一番のポイントは、斜線制限と同様、「どこで適用されるか」です!

まず、前提は、地方公共団体条例で対象区域を指定するんですよ!

一番のチェックです。
用途地域は、全部で12ありますよね。
そのうち、一部の地域を除いて適用されるんですよ~
除かれるのは、あまり布団を干さない地域と抑えて下さい!!(笑)

ということは、住居系は、全部対象です。

商業系は~?
近隣商業地域のみ対象です。
商業地域はオフィスビルが多いでしょう!
会社で布団干す人はいないからはずれます~(笑)

では、工業系は~?
準工業地域は、結構普通の街並みなので対象です。
でも、工業地域と工業専用地域は、大工場が多い
エリアでしょう。
工場で布団は干しませんもんね~(笑)

よって、除外されるのは、商業・工業・工業専用地域の3つです。

うん、もう覚えましたね!(^-^)
ちなみに、"用途地域の指定のない地域"は、対象に入りますので、ご注意を!!

設問の方は、この3つの地域が
「対象区域として指定することができない」となっていますから、
○ですね。



はい、[問22]はどうなりました~?
1、× 2、× 3、△ 4、○
正しいのは、もちろん4ですね。

うん、△の存在も案外気にならないでしょう!!
生命線はワードチェックです!(^-^)




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