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【2026/02/10 01:18 】 |
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.28 〜

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年5月5日 No.116-2

  ☆バックナンバーは下記URLから。

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

昨日、テレビを見ていたら、

和歌山の白浜の映像が〜

何と、海開きです!!

若い人中心に海に向かって一斉に

走っていました〜

南国和歌山白浜とはいえ、

まだ5月なのに、

どうなのよ〜??

と思ってみていたら、

皆さん、その後直ぐに

温水プールに飛び込んでいたようです。

やっぱり寒かったんだ〜(笑)


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

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水曜日は、

平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の

合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.28 〜

【(28)マジな?!8時間講義・・・・・・9/21】

こんちは。Mr.ハルサメです。

文化祭がやっと終わりました。この前の木・金だったんですが、

まあまあ無事に終わることができてよかったです。

各クラスいろんな出し物をするわけですが、

違うクラスの友達がエグザイルのパフォーマーとして

ダンスを踊らされている姿を見て、“ビデオ上映でよかったぁ〜”って

心から思いましたよお。


それから、ボクの学校では、もらったパンフレットに番号の書いた紙がついていて、

その番号で色々当たるみたいなクジのようなものがあるんですけど、ボクの番号は438でした。

で〜、図書券5,000円分が当たる1位が発表され・・・

437番でした・・・。

全く違うならまだしも、1番違いというのがボクだなあっとつくづく思いました。(~−~)

さて、ちょっと前から言ってた

例の8時間ぶっ通し講義をとうとう実行しました!!

まあ、ここだけの話、

学校には体調が悪いということでお休みをいただきまして・・・。

ナイショです。

でも、正直、学校に行ってた方が楽だろ〜っていうくらい疲れました。

講義っていっても、家でオヤジがしてくれるんだから・・・となめてたところもあったしね。


ところがところが、真剣にマジ講義をうけまして、グッタリです。

もちろん、オヤジもグッタリです。

今まで、ときどき質問したりはしてたけど、

ほとんど独学で進めていたので、ちがう解釈をしていたり、

応用ができなかったりしていた所があったようです。

そのせいか、思った以上に時間がかかって、

本当に1日8時間しっかりやったのに、民法しかできなかった。

ということで、

第2回目の8時間ぶっ通し講義を行うことになりそうです。


オヤジの休みの日と、

ボクの学校の予定を合わすのも大変なんですけど・・・。

どうしようもない時は、再び体調不良ということになるかも。


でも、まだボクが一番不安な

法令上の制限、その他』が残ってますからね。

第2回目で終了できるんでしょうか。


でもでも、あんまり学校の授業もぬけてしまうと

中間テストが大変になるんで、

なるべく次で終わらせたいと思ってます。

もう1ヶ月きりましたからね!

ここからちょっと本気モードです!!

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/05/05 18:23 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<賃貸借契約1>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年5月4日 No.116-1

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


上海万博が盛り上げっていますよね〜

日本館も評判がいいようです!

中でも、トイレがかなり注目されているようですね。

諸外国は、

あまりトイレにまで気配りをしないようなので、

日本のキメの細やかなトイレが珍しいようです。

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<賃貸借契約1>

(1)

賃貸借は、当事者の一方が相手方にある物を

使用収益させることを約し、

相手方がこれに対して賃料を支払うことを

約することによって成立する契約である。

(答)○

賃貸借契約の基本規定です。

もちろん、書面にする必要もありません。

民法の規定では、

土地・建物の賃貸借もレンタルビデオや

レンタサイクルの規定も同じですよね。

でも借りるときの重みは、

土地や建物を借りるときと

新作のビデオをレンタルするときとは

全然重みが違いますよね。

よって、

土地や建物の賃貸借については、

借地借家法という別ルールを作って

貸主・借主の規定を厳しくしているのです。

しっかりチェックです!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それにしても入場券とかかなり混乱しているみたいですね。

大の大人が殴り合いをしている映像が流れていましたが・・・

でも、それ以上にビックリしたのが、

暴動を恐れた警備員が逃げてしまった映像です。

ビックリを通り越して唖然としてしまいました〜(苦笑)

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/05/04 23:09 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<売主の担保責任4、5>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年5月2日 No.115-2

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みなさん、こんばんは(^_^)

Wataです!

いつもありがとうございます!!

今日は【郵便貯金の日,郵便貯金創業記念日】です。

郵政省(現在のJP日本郵政グループ)が1950(昭和25)年に制定したそうです。

1875(明治8)年に東京府下の郵便局と横浜郵便局で

郵便貯金の業務を開始した日です。

ちなみに預入限度額は500円だったそうです。


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<売主の担保責任4>

(4)

瑕疵担保責任についての瑕疵

契約締結時に存在することが必要であり、

契約締結後の瑕疵であれば、債務不履行の問題となる。

(答)×

前半の記述は正しいですね。

契約締結後の瑕疵であれば、

債務不履行”又は“危険負担”の問題となる。

火事によってベランダが焼けた場合を想定!

 ↓    ↓

引渡しについての債務者

責任(タバコの火の不始末など)であれば

債務不履行の規定!

債務者の責任ではない

火事(放火、カミナリ、延焼・類焼など)であれば

危険負担の規定となりますぞぉ〜

しっかりチェックです!


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<売主の担保責任5>

(5)

瑕疵担保責任の行使期間は売買契約の

成立の時から1年以内に限られる。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

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携帯からご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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【2010/05/02 12:42 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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みなさん、こんばんは(^_^)

Wataです!

いつもありがとうございます!!

GW真っ最中の方も多いかと思います。

しっかりリフレッシュしてくださいね♪

今日は【スズランの日】だそうです。

イギリス・フランスでは、この日スズランを贈られた人には幸せが訪れると言われています。

また、幸せを運ぶ花とされるスズランを誰もが路上で売ってもいい日で

そんなパリの風習が伝わったもの。

特に、フランスではこの日に、スズランの小さな花束を家族や

先生、友達などに贈り、親交を深めるそうです。

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<売主の担保責任3>

(3)

売買の目的不動産に存在する抵当権又は

先取特権の実行によって買主がその所有権を失ったときは、

買主は善意・悪意を問わず、契約の解除ができ、

善意の買主はさらに損害賠償請求をすることができる。

(答)×

この場合、

買主は善意・悪意を問わず、

契約の解除と損害賠償請求をすることができますね。

悪意の買主に損害賠償請求を認めているのは

このケースだけですぞぉ〜

本来、損害賠償って、

「知らなかった」から発生するものですね。

 

ところが、抵当権や先取特権はちがいますね。

例えば、抵当権が設定されていても

普通は、借金の返済が無事にされるはずです。

だから、悪意の場合でも、

「まさか抵当権が実行されることはないだろう」

と判断しているのですよね。

なのに、いざ実行されて自分の所有権を

失った場合は

「おいおい何てことしてくれんねん!」

ってことで

損害賠償と契約の解除ができるという

ルールになります。

はい、しっかりチェックです!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

【2010/05/01 21:53 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
宅建落語2 <担保〜抵当権>

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                     2010年4月30日 No.115-4

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


大学の講義が始まる直前に懐かしい顔が〜

「先生、去年合格して今年は就職活動ですわ〜」

「よかったなぁホントに!で、どんな方面が希望?」

金融関係です!」

「そうかガンバリヤ!!」

「そうそうちょいと皆にアドバイスしたってよ〜」

↓   ↓

「あれこれ範囲を広げずに大事なところを

何回もやったほうがいいですよ〜」

↓   ↓

もちろん、悠々も言ってることなんだけど、

同じ学生同士の言葉、

う〜ん身近で妙に説得力があったようです!(^^)

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前回に引き続き、宅建落語をお送りします!

宅建落語2 <担保〜抵当権>】

T・・・物知り=宅建博士の“トッポさん”

K・・・お調子者の“こーちゃん”

T「おいおい担保って聞いたことあるか?」

K「あるある。でも意味がなぁ・・・」

T「それは今から話すから、こんな例でいこか」

K「うんうん、毎度おなじみの借金やな〜」

        

 ヤマト金融(貸主)⇒⇒⇒⇒⇒坂本さん(買主)

(1,000万円の借金)

T「・・・まあな」

 「ヤマト金融としたら、今お金がないという坂本さんにお

金を貸して、後日、ホントにお金が戻ってくるかどうか

思いっきり不安なわけよ・・・汗」

K「確かに不安ですなぁ」

T「だから、『もし坂本さんがお金を返せなくなったときに

  どうしよう〜』と考えるよな」

K「最もだね!」

T「それが担保って発想やねん。で、人が担保になるのが人

的担保!」

K「何かこわーい・・・」

T「何でやねん、ようするに、保証人のことや。聞いたこと

ないか」

「あるある」

T「全く〜そしてもう1つ、物が担保になるのが物的担保!

  色々な種類があるけど、今はその中でも抵当権が一番有

名かな〜」

K「あ〜聞いたことある。」

T「よーし、じゃあ今から抵当権の話しをするぞ」

K「OK!」


T「さっきの借金の例で言うと、ヤマト金融は、坂本さんが

  返金できなかったときのために、何か坂本さんのモノを

  担保にするのよ」

K「ふ〜〜ん」

T「きちんと言うと『担保を設定する』っていうねんけどな〜」

K「わぉー知的!」

T「今は抵当権の話や、だから抵当権の設定っていうことに

  なるわな」

 「で普通は、不動産に対して設定するのよ!」

    <1,000万円の借金>

 ヤマト金融⇒⇒⇒⇒⇒坂本さん

 <抵当権設定>→→→坂本さんの土地

 

K「ふーんそしたら坂本さんの土地が担保ってことになるの

  かい〜?」

T「まぁ普通はな」

 「でもな、人のモノでもええねんで〜」

K「えぇ〜???」

T「まあまぁ今から話すから。ヤマト金融にしてみたら、金

さえ返ってくれば、本来、誰のモノでもええわな。特に

こだわりなければ。」

K「うん、そうでしょうねー」

T「人のモノいうたら聞こえが悪いかもしれんけど、実際に

多いのは、坂本さんの親の土地に抵当権を設定する場合

やな」

K「えっどういうこと!?」

T「うん例えば、坂本さんが20代で行政書士を開業するに

当たって、銀行から500万円借りるとするわな」

「そのとき、銀行が坂本さんの親の名義の土地に抵当権

 設定する契約を坂本さんの親とするわけよ」

K「えー坂本さんのおやっさんがいやがったら〜?」

T「そりゃあもちろんあかんやろう、契約やねんから〜

  お互いの申込みと承諾で決まるわけやろー」

K「あーそうやった」

T「ちなみにこのときの坂本さんの親のことを物上保証人

ていうねんで〜」

K「ブツジョウ〜ホ・ホショーニン・・・!?」

T「そんな難しそうな顔するなよ〜

  まぁ借金をした本人の代わりに土地や建物を担保に出し

てくれた保証人ってことや」

K「ありがたい人やねぇ、今度紹介して!!」

T「ハイハイハイまたね!」

「で、ホントに坂本さんが借金を返せなくなったら、抵当

権が実行されてしまうねん」

K「えー実行って?」

T「裁判所で競売にかけられるのよ。まぁキョウバイはケイ

バイともいうね、えっへん!」

K「まあまぁアンタがえらいのわかったから〜でも難しそう

やなー汗」

T「いやいや、早い話、セリにかけられるようなもんよ、そ

  の中で一番高値をつけた人の勝ちって感じかな〜」

K「どこでも勝ち組負け組ってあるんだねー」

T「まあまぁ、で、セリ勝った人のことを競落人というねん」

K「えっ何て読むの?」

T「ケ・イ・ラ・ク・ニンまたはキョウラクニン、

これでよろしいかな?!」

K「へっへっへっ・・・」

T「で、競落人が1,200万円でその土地を買ったとするわな。

  そのお金はどこへいくと思う?」

K「えっもしかしてボ・ボクのところに??」

T「何でやねん、もうめんどくさいやっちゃなぁ。

  まずヤマト金融のところへいくのよ、そのための抵当権

  なんだから〜」

K「もちろんそうですな」

T「で、1,000万円の借金のうち、800万円がまだ残ってい

  るなら、まずその分をもらうのよ〜」

K「ほぅ1,200万円から?」

T「そうそう、まあこういう借金する人は、他にもたくさん

  借金してるかもしれんけど、ヤマト金融はまず優先的に、

  自分の借金を返してもらうのよ」

K「えーちょっとずるいんとちがう〜?」

T「だから、そのための抵当権!!」

K「あ〜そうだった!汗」


T「でな、残りの400万円が坂本さんの手元に返ってくるわ

  けだ!」

K「でもな、他にも借金してるときに、他の金貸しの人も同

じ土地に抵当権もってたりせんのかいな?」

T「おぅどうしたん?えぇ質問するやん〜

さえてるなぁ今日は!」

K「えっへっへっ」

T「いや実は抵当権には順位というのがあってな〜

おぅーとゴメンごめん、ご飯が炊けたみたいだ〜

続きはまた今度!!」

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【2010/04/30 22:52 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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