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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年10月20日 No.140-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。 試験から3日がたちましたね。 今回より、今年の試験の振り返りをしていきましょう! 「そこそこできた」という方は、悠々とした気分で 振り返ってもらえばいいでしょうし、 「今年はヤバイ」という方は、来年への布石として 振り返ってみて下さい! では、本日は権利関係です! [問 1]・・・○1勝 2年ぶりに制限行為能力者が出題されました。 正解肢は成年被後見人の自宅売却に関する問題ですね。 初めての出題なので、 「???」って方もおられたかもしれませんね。 でも、1、2、4にはきちんと×できるはずです。 よって、正解は出せたと思います。 [問 2]・・・○2勝 代理ですが、正解肢は双方代理の規定ですね。 何と、自己契約・双方代理が3年連続出題されました。 過去問をきちんと学習していた方にとっては、 「ラッキー」だったでしょう! 1と2は代理権消滅に関する問題。 いずれも基本規定ですぞぉ~ [問 3]・・・○3勝 はい、時効の問題です。 これも去年に続いての出題ですね。 正解肢の1は基本規定ですね。 取得時効の対象は、 所有権だけでなく、不動産の賃借権も含まれますね。 こういうはっきりした知識をもっていると、 たとえ、2~4の問題が多少あやふやでも きちんと正解は出せますね。 ある意味、秒殺の問題ですぞぉ~ [問 4]・・・○4勝 物権変動についての出題ですね。 これは予想通りの出題ですが、 あまり込み入った設定の問題ではないですね。 二重登記、強迫、時効、虚偽表示と出題されましたが、 すべて基本問題ですぞぉ~ 気持ちよく、すべての選択肢に○×をして欲しいですね。 [問 5]・・・○5勝 はい、抵当権の問題です。 毎年必ず出題されますね~汗 今回はさほど複雑な設定ではないですが。 正解肢は4ですが、 こういった問題は、意外と悩んでしまいませんか~? 最低限、1~3にしっかり○をつけて欲しいですね。 特に、2の物上代位、3の賃借人の保護は 秒殺ですぞぉ~ [問 6]・・・●5勝1敗 損害賠償請求に関する総合問題ですね。 ちょいと微妙ですねぇ~ 1と4は即×できるはずですが、 2と3がね・・・ 少しマニアックな出題ですね。 これは・・・ はい、あきらめましょう(笑) 2者択一ですから、もうカンで!! [問 7]・・・●5勝2敗 債権の保全に関する判例の問題です。 一見して難しそうでしょう!(笑) こういう場合、気持ちとしては、 「まっホントに難しいなら、誰も解けんわ」 くらいの余裕の気持ちをもって望むことが大事ですぞぉ~ 実際、4肢とも確かな手がかりがなさそうですね。 常識的に、2、3、4に○ができそうでもありますが、 ポイントは、正解を目指すよりも、 必要以上に時間をかけずに、 割り切って解答していくことです。 よって、 はい、捨て問でいいでしょう!(笑) [問 8]・・・○6勝2敗 保証に関する問題ですね。 正解は出せたでしょう! 明らかに2ですね。 宅建試験合格で大事なポイントは、 そこそこの うん80~90%の理解度の知識を いっぱい持っていてもダメってこと! ↓ ↓ だから、最重要項目に関しては、 120%のぶれない知識をいかに 習得していくかです。 この場合もそうです。 2と4には自信をもって×と○ができますね。 で、1の知識は不要。 3の検索の抗弁権はもちろん必要ですが、 但し書きの部分まで、しっかりマスターしている 方は少ないと思います。 たいていの方は「えっこんな但し書きあるのん???」 って感じだったかもしれませんね。 まっ当たり前の内容なので、どうってことはないのですが、 必要以上に悩んでいる時間が、 そう、時間がもったいないのです。 よって、ささっと無視して さっさと2にチェックして先を急ぎましょう!(笑) [問 9]・・・○7勝2敗 去年に引き続き、判決文が与えられるという パターンですね。 まぁそこに答があるから判決文をもってくるわけですが、 読み取りが難しく感じる選択肢については、 やはり必要以上に時間をかけないことです。 オーソドックスに解いていきますと、 1には○、2には×ができると思います。 日頃から、民法学習において、 立法の主旨を考えながら、進めている方は、 こういった問題でも、 割合、すぅーと正解が出せるのではないかと思います。 3と4は判決文との関連がもう一つ 結び付けにくいですね。 だったら、割り切って2にチェックして さっさと次へ進みましょう!(笑) [問 10]・・・○8勝2敗 正解肢の3→15歳の遺言については、 平成11年依頼の出題ですね。 過去10年の問題のみの対策をしている方には、 ちょいと手が届かなかった部分ですね~汗 でも、基本規定ですから、 きっちりとおさえておいて欲しい部分です。 繰り返しになりますが、 宅建試験に合格するためには そんなに多くの知識を必要としないのです。 この問題も、15歳の絶対的な知識があれば、 他がたとえあやふやでも確実に 正解できますよね。 中途半端に学習範囲を広げると あれこれ考えて却って判断に迷ったり、 時間だけを浪費したりと・・・ あまりいいことはなさそうですぞぉ~ そうです! いかに学習範囲を限定し、 その範囲を徹底的に学習するかです!! [問 11]・・・○9勝2敗 はい、予想通り事業用借地権がズバリ出題されました。 1と2は基本知識ですね。 3は気をつけて下さい。 事業用借地権⇒公正証書! にこだわると、 読み間違えますね。 問われているのは、建物の賃貸借です。 そして、正解肢の4ですが~ 借地上の建物賃貸借ですね。 平成12年、16年、18年と出題されている分野です。 すぅーと正解が出せたはずです! [問 12]・・・●9勝3敗 これは判例交じりの問題ですね。 去年、今年と借地借家法は2問のうち、 1問は厳しい問題となっていますね。 この問題も・・・ うんあきらめましょう!(笑) 1には○はできて欲しいですが、 2、3、4については、 自信を持って識別するのは ちょいと難しいですね。 よって、 そうです。 さっさと先を急ぎましょう!(笑) [問 13]・・・○10勝3敗 はい毎度お馴染みの区分所有法です。 でも、すっかり影が薄くなりましたね。 1問しか出ないのに、範囲が広く、時間対効果が あまりよくないので、あまり力を入れない方も 結構多いですよね。 それはそれでいいと思います。 効率的な攻め方として、 最近の出題分野である規約や集会の事項や 決議事項のみを押さえるといった学習がいいかと思います。 マンション販売の現場は、 「管理を買え」という常識に対応するために、 規約や管理関係について、 熱心にきいてくるお客さんも多いですので、 しばらくはこういう出題傾向が続くかもしれませんね。 よって、4には○ができるはずですぞぉ~ [問 14]・・・●10勝4敗 登記法も区分所有法と同じく宅建試験では影が薄くなって きましたね。 そのわりに、範囲が広く、時間対効果が悪いので、 扱いの難しい分野です(汗)。 丸々捨てるっていうのもいいですが、 できたら、基本的な登記の仕組みだけでも 押さえておきたいですね。 重要事項説明等にも影響してきますので~ ただ、この問題はいけませんねぇ~汗 実務についている方なら何とか1が正解と たどり着くかもしれませんが、 そうでないなら・・・ はい、だから捨て問です!(笑) これで権利関係は終了です! うん、10勝4敗。 過去問中心に学習し、冷静に解ければ 大崩しないはずです。 次回は、法令上の制限~税法他をしっかり分析しましょう! ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) PR |
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