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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2010年12月1日 No.146-3 =============================== こんばんは、宅建講師の悠々です。 今日は宅建試験の合格発表でしたね。 合格点は36点でした。 久々(2回目)に35点を超えました。 来年、このメルマガの読者さんが合格してもらえるように 私も精一杯サポートしていきますね~ ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 今日は、宅建業法「問34」ですね。 「問 34」 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。 はい、今回は営業保証金に関する問題ですね。 正しいものは?~ですから、 大きく○をつけましょう。 では、1です。 1 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に 営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に 届け出なければならない。 はい、ワードチェックから。 「免許」「事業を開始」「3月以内」 「供託」「大臣または知事」「届出」 はい、免許を受けてから供託するまでの 流れの問題ですね。 では、免許を受けてから供託までの流れは、 どんなルールでした~? 免許を受ける ↓ 供託をする ↓ 免許権者に届出(供託書の写しを添付) ↓ 事業(営業)開始 はい、この4段階ですね。 キ・ホ・ン・ですぞ~(笑) ところが、本肢の場合、 「事業を開始した日から3月以内に・・・供託」 と記載されていますよね。 もちろん、事業開始前にしなければならない ですから、×ということになります。 また、関連知識として、「3月」というのは、 供託のコーナーで何かピンときますか~? はい、免許権者が催告するときの期間ですね。 免許する ↓ 3ヶ月待つ ↓ 催告する ↓ 1ヶ月待つ ↓ 免許取消OK! この流れも大変に重要ですから、 しっかり抑えてくださいね! では、2にいきましょう。 2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、 その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた 国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ワードチェックをしましょう。 「事業の開始後」「支店を設置」 「支店の最寄の供託所」「供託」 「届け出」 新たに支店を増やすって話しですよね。 はいはい、景気がいいですね~(笑) はい、この場合のルールはどうですか~? 事業の開始後、新たに支店を設置するときは、 もちろん営業保証金を追加して供託します。 いくらですか~? 支店1つにつき500万円ですね。 ~ここでは、きかれていませんが、 きっちり抑えましょう~ どこへ持って行きますか~? 本店の最寄りの供託所ですね。 はい、支店の最寄り・・・ではないですよ。 とにかく、業者の営業保証金は、ぜ~んぶ本店の 最寄りの供託所に入っています。 うん、その方が、管理もしやすいですもんね(笑) ところが、問題文では、 「支店の最寄り・・・・」 となっていますね。 よって、×ということになります。 ちなみに、1も2も免許権者である 大臣または知事に届け出るというところは OKですよ~ はい、きちんと確認しておきましょう! 次は、3ですね!! 3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、 その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、 供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の 保管替えを請求しなければならない。 まずはワードチェック。 「金銭のみ」「供託」「本店を移転」 「最寄りの供託所が変更」「遅滞なく」 「移転後の本店の最寄りの供託所」 「保管替えを請求」 はい、どうやら典型的な営業保証金の 保管替えの問題のようですね。 本店を移転しただけなら、特に、 何もしなくてよいのですが、移転したことで、 最寄りの供託所が変わってしまったときは どうするか?って話しですね。 本肢の場合は、 1行目に「金銭のみで供託」という ありがたい(笑)条件もありますぞ~ はい、この場合のルールは~? 金銭のみで供託 ↓ ↓ 本店の最寄りの供託所が変更 ↓ ↓ 保管替えの請求 という流れになりますね。 本肢は、この流れどおりになっていますね。 また、保管替え請求の部分については、 最寄りの供託所が A供託所⇒⇒B供託所 に変更した場合、 手続きはどうするのでした~? A(旧供託所)に対して、 「B(新供託所)への保管替えをして下さい」 という請求をするのでしたね。 本肢の最後の部分は、正にこの流れどおりに なっていますから、○ということになります。 では、最後に4です。 4 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により 営業保証金の額が政令で定める額に 不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から 2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。 まずはワードチェックから~ 「業者」「営業保証金」「不足」 「2週間以内」「金銭で供託」 はい、これは、業者がお客さんともめて 営業保証金が実際に還付されたときの 事後処理の問題ですね。 供託されてからの流れは抑えていますか~? 還付された旨の通知(通知書の送付) ↓ 2週間以内 ↓ 不足額を供託 という流れですね。 大丈夫ですか~?(笑) さてさて、問題文はどうなっていますか? 「営業保証金」が「不足」したので、 「2週間以内」に「金銭で供託」ですね。 うん、流れはいいですね。 ところが、最後の部分。 「金銭で供託」がひっかかりますね。 ここは、営業保証金として供託する のですから、開業時の供託と同じように、 金銭だけでなく、一定の有価証券もOKですよ。 よって、4は×ということになります。 細かい言葉もきちんとワードチェックを して、ケアレスミスを防ぎましょう!! ちなみに、考え方としては、供託所に持っていく ときは、とにかく、金銭だけでなく、一定の有価証券 もOKというふうに抑えましょう。 保証協会の供託のときにも同じことが言えますので、 併せて抑えましょう。 というわけで、NO.34の答えは、3ですね。 ここは、4つの選択肢すべてに○×をつけることが できましたね。 この調子でがんばりましょう!!(笑) 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに~ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) 平成22年度 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室 FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版 ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~ PR |
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