忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/25 05:49 】 |
<業務に関する規制1 広告・媒介契約他5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年12月2日 No.146-4
===============================


こんばんは、wataです。


今日は※【美人証明の日】です。

栃木県足利市にある厳島神社では2006年12月2日に、
御祭神の市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の分身として
美人弁天を建立しました。

これを契機に町内で「美人弁天町おこしの会」が発足し、
参拝者に心柔らかな品性ある美人であることを証明しています。

日本で唯一の「美人証明」を無料で配布していています。

心の優しい美人弁天と「美人の国・足利」をアピールしようと
「美人弁天町おこしの会」が記念日を制定、
日付は建立の日であり美人証明を初めて発行した日からです。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も業務に関する規制1~広告・媒介契約他~です。

今までと同じように120%押さえていきましょう!


今日も一問一答が2問です!

では、今週もがんばっていきましょう!(^^)



<業務に関する規制1 広告・媒介契約他5~6>

(5)
宅建業者桃山ホームが、自ら建物の売買を行う場合、
相手方が宅建業者であれば、建築確認の申請中であっても
契約をすることができる。








(答)
契約締結時期の制限は、業者間取引においても適用される。
建築確認の申請中は、もちろん契約をすることが
できない。


(6)
宅建業者大文字建物は、取引態様の明示のある広告を
見た人から売買の注文を受けたときは、改めて、取引態様の
明示をする必要はない。








(答)取引態様の明示は、広告をする場合と注文を受けた時
のいずれの場合もする必要がある。よって、広告を見た
人にも、注文を受けた時は、もう一度明示しなければな
らない。

=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
  発行責任者:綿谷 玲   info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
  http://www.life-shine.net/youyou/

☆配信停止はこちらから
       http://www.mag2.com/m/0000266705.html
=============================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

平成22年度 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室

FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版

ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~
PR
【2010/12/02 21:10 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<<業務に関する規制1 広告・媒介契約他7~8>基礎力一問一答 | ホーム | 【宅建業法平成18年問34】>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














虎カムバック
トラックバックURL

<<前ページ | ホーム | 次ページ>>