× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年2月2日 No.155-3 =============================== こんばんは、宅建講師の悠々です。 昨日から2月です。 明日は節分ですね(^^) 先月後半から、皆さんの宅建合格に役に立てるようにと ある企画を準備しはじめています。 また、詳細はお知らせしますね。 今日も頑張っていきましょう! ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 今日は、宅建業法「問43」ですね。 「問 43」 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した 場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、 正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。 はい、報酬の問題が出ました。 ア、イ、ウの3つの問題があって違反しないものの 組合せを捜すわけですね。 ちょいと複雑そうに見えますが、まぁ1コずつ、 ボチボチ処理していけば大丈夫ですよ~(笑) 見たところ計算しなきゃならないようですね。 こんなとき、 「私は計算ダメ!苦手!!(汗)」 って方は、無理してチャレンジするのは お勧めできないですね~ 確かに計算によって、他の問題より 時間がかかってしまうと思いますので、 そういうときは、とりあえず、飛ばして 次の問題にいって下さい! すべて、他の49問を終えてから、再度、 冷静にチャレンジしましょう!! 特に計算に苦手意識のない方は、そのまま リズミカルに進んでいきましょう!(^‐^) 全体文でのワードチェックとしては、業者Aが 「消費税課税事業者」だってことだけですね。 抑えておきましょう! そして、「違反しないものは・・・?」 ですから、○を捜しましょう! では、最初にアです。 ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、 Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。 その際、Bから報酬として、126万円を受領した。 はい、ワードチェックをしましょう。 「宅地の売却」「代理」「代金3,000万円」 「Bから報酬」「126万円を受領」 はい、土地の売買の代理をして、126万円の 報酬を受領したということですね。 うん、では、売買・交換の場合の報酬の基本ルールを チェックしておきましょう! 媒介でも代理でも共通する作業があります。 まず、媒介片手分を出しましょう!! ルールとなる“計算式”は次の通り! ~あ、消費税は別です~ <1>売買代金が200万円以下⇒⇒報酬額は5% <2>売買代金が200万円超え400万円以下⇒⇒報酬額は4%+2万円 <3>売買代金が400万円超え⇒⇒報酬額は3%+6万円 じゃあ設問の3,000万円で早速計算していきましょう! 3,000万円だから、上の<3>のパターンに なりますよね~ 3,000万円×3%+6万円 =90万円+6万円=96万円 ここまで大丈夫ですか~?(笑) この96万円が媒介片手分です。 で、一般的に、媒介業者が、売主・買主の双方の 媒介をする場合はどうなります~? 売主───────────買主 ↓↓ ↓↓ (片手分)──媒介業者──(片手分) 普通は、こうなるでしょうね。 媒介の場合のルールとしては、一方から受け取れる 報酬は、媒介片手分ということになります。 そして、もう一つ大きなルールが・・・ この一つの取引において生じる報酬の限度額は、 媒介片手分×2というルールです! この問題の場合は、 96万円×2=192万円ですね。 ということは、媒介業者が1人でも、 4~5人いても、売主・買主の払う報酬は、 業者の人数分だけ増えていく・・・などと いう恐ろしい事態にはなりません~(ホッ) これは媒介だけでなく、代理でも同じルールです。 特に気の利いた名称もないようですから、 “総量規制”と名付けましょう!(笑) さぁ次は代理の場合です。 代理の報酬限度額は、 媒介片手分×2となります。 さっきの計算の続きでいうと 96万円×2=192万円となります。 売主───────────買主 ↓↓ 代理業者(片手分×2) 売主の代理をすると上のようなパターンになります。 まぁ民法で双方代理が禁じられていますから、 報酬を媒介の場合と差が出ないようにしていると 理解しましょう! ただ、代理にはもう一つルールがあって、 依頼者ではない、例えば買主からも報酬を もらう場合は、売主と買主の報酬の内訳は 自由となります。 もちろん、総量規制の範囲内ではありますが。 例えば、192万円の範囲内として、 売主100万円、買主92万円という スタイルもOKとなります。 もちろん依頼もしていない買主が報酬を 払ってくれるかどうかは微妙ですが・・・ で、設問に戻ります。 宅地の売却の代理を行ったということですから、 96万円×2=192万円ですね。 正確には、192万円+消費税です。 192万円×1.05=201.6万円となります。 で、設問では126万円を受領ということですから、 201.6万円>126万円 もちろん違反しませんね。 ○ということになります。 ちなみに、消費税をプラスしましたか~? 上に書いたように正確な金額を出すべきときは、 もちろんプラスしますが、税抜金額192万円の 時点ですでに、 192万円>126万円となりますので違反しませんね。 よって、消費税をプラスするという余計な 計算をする必要もなくなります。 このあたりを要領よくこなしていきましょう!(笑) では、イです。 イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、 Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。 その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による 広告に要した実費10万円を受領した。 ワードチェックをしましょう。 「宅地の売却」「媒介の依頼」 「代金1,000万円」「報酬30万円」 「依頼による広告費10万円を受領」 はい、今度は報酬計算とともに、広告費も 出てきました。 敵(?)も中々目先を変えてきますねぇ~(笑) じゃあ別々にいきましょう! まず媒介の報酬の方は、代金が1,000万円ですから、 1,000万円×3%+6万円=36万円 正確には、36万円+消費税です。 設問では、受領した金額は30万円ですね。 36万円>30万円 はい、違反しません。 これまた、消費税をプラスする計算をするまでもなく、 判断できますね。 い~ですか? 無駄なことは少しでも省略しましょう! で、もう一つは広告費! 広告費のポイントは、 「依頼されたものは請求できるけれど、 依頼されてなくて、業者が勝手にやった 場合は請求できない」 と、これだけです。 よって、その広告によって、 “成約に至ったかどうか?” は、関係ないですぞ~ 「勝手にやった広告だけど、それで契約が成立 したから、広告費払って!!」 なんて言われても、 払う必要はないですぞ~(キッパリ!) 設問は、「依頼された広告費」の実費を受領した だけですから、もちろん違反しません。 ということで、イの解答は○ということになります。 では、ウにいきましょう!! ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、 その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、 B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。 まずはワードチェック。 「建物の貸借の媒介」「契約の成立」 「報酬」「BCそれぞれから借賃の1月分を受領」 最後は、貸借の問題ですね。 Aが媒介したということです。 貸主B──借主C ↓ ↓ 媒介業者 こういうスタイルですね。 はい、貸借の場合の大きなルールの一つとして、 売買同様に、“総量規制”があります。 はい、一つの契約で生じる報酬の限度額は、 ズバリ借賃の1月分です! ~正確には1月分×1.05ですが~ 媒介、代理共通の規定ですぞ~ で、これをきっちり抑えていれば、 設問は貸主B,借主Cそれぞれから 借賃1月分、つまり合計2ヶ月分受領 したってことですよね。 これは・・・・ はい、もちろんアウトです。 違反するから×ですね。 で、一応、貸借の報酬のポイントを チェックしておきましょう! 媒介であれ、代理であれ、双方からもらう 報酬の限度額は、借賃の1か月分です。 で、貸主、借主からもらう金額の内訳は自由です。 よって、借賃10万円の土地賃貸借の代理であれば、 代理を依頼した貸主⇒⇒⇒⇒⇒6万円受領 代理を依頼していない借主⇒⇒4万円受領 というスタイルもOKですね。 売買同様、代理を依頼されていないサイドからも 報酬を受領することができます。 また、例外事項としては、2つ抑えて下さい! <1>居住用建物の場合の媒介 <2>権利金の授受のある場合 <1>の場合は、依頼者双方の承諾を得ている 場合を除いて、依頼者の一方からは借賃の 半月分しかもらえません。 例えば、家賃10万円の居住用マンションの 媒介をした場合、普通は、 貸主⇒⇒⇒5万円 借主⇒⇒⇒5万円 というスタイルになります。 はい、というわけで、ア~ウは、結局どうなりましたか~? ア ○ イ ○ ウ × (1)ア、イ (2)ア、ウ (3)イ、ウ (4)ア、イ、ウ 正しいのは、ア、イですから、1が正解となりますね。 はい、報酬計算のコツは、解答を出すにあたって、 必要以上に計算しないことです。 まっ慣れれば勝ちですよ!(^‐^) 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに~(^‐^) --------------------------------------------------------------------- おかげさまで好評です! 「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」 http://3od.biz/24589pGX 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/9givFHMU --------------------------------------------------------------------- ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 宅建最短合格音声講座2011 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
|
トラックバックURL
|