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【2024/04/24 21:05 】 |
<所有権・共有・用益物権3>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月3日 No.155-4
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【大岡越前の日】です。

1717(享保2)年、大岡越前守忠相が南町奉行に就任しました。

「大岡裁き」と呼ばれる名裁判で有名であるが、
19年間の在任中の裁判は3回だけで、
そのうち忠相が執り行ったのは1回だけでした。

8代将軍吉宗の信頼が厚く、享保の改革に協力しました。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<所有権・共有・用益物権3>

(3)
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地
(その土地を囲んでいる他の土地)を通る通路を
開設しなければ公道に出ることができない。
Aは、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、
自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、
その土地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができる。








(答)
通行の場所・方法については、通行に必要な範囲で、
その土地を囲んでいる他の土地にとって最も損害が少ないものを
選ばなければならない。
また、通路の開設も必要がある場合に限られるため、
自己の意思のみで決めることはできない。


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【2011/02/04 17:54 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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