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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 =============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」〜てっとり早く合格しよう〜 2009年11月16日 No.92-1 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんばんは。 月曜日担当のWataです。 今日も「土地・建物」について過去問題をみていきたいと思います。 今日は平成5年の問1の「土地」についての問題です。 〔問1〕 土地に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 1 地山を切土して宅地を造成する場合,風化による強度の低下と流水による浸蝕のおそれがあるので, 擁壁で覆うか,又は速やかに植生等をして,そのがけ面を保護しなければならない。 2 著しく傾斜している谷に盛土して宅地を造成する場合,盛土前の地盤と盛土が接する面が すべり面となって崩壊するおそれがあるので,原地盤に繁茂している樹木を残したまま盛土を行って,その安定を図らなければならない。 3 高含水性の粘性土等が堆積している軟弱地盤は,盛土や建物の荷重によって大きな沈下を生じたり, 側方に滑動したりすることがあるので,開発事業に当たっては,十分注意しなければならない。 4 産業廃棄物の処分場跡地を宅地に利用する場合は,あらかじめ,長時間をかけて,ガス抜き,浸出水の浄化,地盤沈下等の観測等を行わなければならない。 Wata(以下W):今回も「土地」の問題で、誤りを探す問題ですね。 では一つずつ見ていきましょう!。 うさ(以下う):今日も頑張ります〜 【選択肢1 ○】 W:地山とは自然のままの地盤の総称です。そこに切土をして宅地を造成する場合の問題ですね。 ◆切土でのがけ面の保護 地山を切土して宅地を造成する場合に,風化による強度の低下と流水による浸蝕のおそれがあるので,擁壁で覆う, のり面緑化工,構造物によるのり面保護工,のり面排水工などののり面保護工の措置をしなければなりません。 問題文では,<擁壁で覆うか,又は速やかに植生等>となっていて, 直接には,構造物によるのり面保護や排水工が書いてありませんが,<等>となっているのでそれらも含まれていると考えます。 【選択肢2 ×】=正解肢 W:今度は盛土の問題です。問題肢では、樹木を残したままとなっていますが、そのままだと危険なのです! う:なんだか、自然のままの方が強そうな気がしたのですが・・・ W:そう考えがちなので、しっかりチェックしておきましょう! ◆斜面地での盛土 ⇒ 段切り 原地盤に繁茂している樹木を残したまま盛土を行うと崩壊する恐れがあるので, 斜面を段切りして削り取るなどして地すべりや斜面崩壊の発生を防ぐ必要があります。 ⇒ 斜面状の地盤の上に盛土をするときは,原地盤には段切りをすることが多い。 【選択肢3 ○】 W:軟弱地盤についての問題です。記述そのままですので、しっかりチェックしておいてください! ◆軟弱地盤 軟弱地盤の宅地造成では,盛土や建物の荷重によって大きな沈下を生じたり,側方に滑動したりすることがあるので, 地盤改良や擁壁の設置などの安全対策工事が都市計画法・宅地造成等規制法で定められています。 【選択肢4 ○】 W: 本肢の記述の通りですが,最近の法改正等での補足をしておきます。 ◆産業廃棄物の処分場跡地 産業廃棄物処分場跡地も開発され宅地として利用されることがあります。 産業廃棄物の処理については廃棄物処理法,処分地跡地については条例など(横浜市の例)のほか, 指定区域(廃棄物処理法15条の17,施行令13条の2)では,土地掘削・土地形質変更を行う場合の都道府県知事への事前届出も課せられています。 指定区域では,土地の形質の変更に着手する日の30日前までに,環境省令で定めるところにより, 当該土地の形質の変更の種類,場所,施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に 届け出なければいけません(廃棄物処理法15条の19)。 指定区域内で環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合, 生活環境の保全上の支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは, 都道府県知事は,必要な限度において,当該土地の形質の変更をした者に対し,期限を定めて, その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができ ます(廃棄物処理法19条の10)。 【正解】 1 2 3 4 ○ × ○ ○ W:よって2が誤りとなります。 今日はここまでです。 次回をお楽しみに(^_^) ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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