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【2024/04/20 03:43 】 |
<取引主任者6>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

         〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                    2009年11月18日 No.92-2
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

◆INDEX─────────────────────────────
┣…<取引主任者6>
┗…編集後記
──────────────────────────────────

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答、いってみましょう!!

<取引主任者6>

(1)
不正手段により取引主任者証の交付を受けたことにより、
登録を消除された者は、登録の消除処分の日から5年間は
登録を受けることができない。








(答)○
これは“登録の基準”に関する問題ですね。

一定の悪いことをした人には、登録をさせないということです。

不正手段によって取引主任者証の交付を受けた人は、
もちろん登録を受けることはできませんね。

さらに、その後5年間は登録ができないという厳しさです!

そう言えば、
業者免許でも同じような規定がありましたね。
 ↓    ↓
不正手段による免許の取得に関しては、
免許が取り消され、その後5年間は免許が受けられなかったですよね。

うん、業者免許の基準と同じ趣旨ということです。

こういうよく似た箇所は、
ぜひセットで押さえておきましょう!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日から最初に、このメルマガのMENUを掲載しました。
今、レパートリーにとんだ(?)内容でお届けしているので
少しでも皆さんにわかりやすく・・・、と思いまして(^_^)
これからも、皆さんの役に立つ情報をお届けしたいと思っていますので
よろしくお願いいたします(^^♪
                    by Wata
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
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【2009/11/17 19:00 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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