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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 =============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」〜てっとり早く合格しよう〜 2009年11月18日 No.92-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 ◆INDEX───────────────────────────── ┣…<取引主任者6> ┗…編集後記 ────────────────────────────────── ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答、いってみましょう!! <取引主任者6> (1) 不正手段により取引主任者証の交付を受けたことにより、 登録を消除された者は、登録の消除処分の日から5年間は 登録を受けることができない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ これは“登録の基準”に関する問題ですね。 一定の悪いことをした人には、登録をさせないということです。 不正手段によって取引主任者証の交付を受けた人は、 もちろん登録を受けることはできませんね。 さらに、その後5年間は登録ができないという厳しさです! そう言えば、 業者免許でも同じような規定がありましたね。 ↓ ↓ 不正手段による免許の取得に関しては、 免許が取り消され、その後5年間は免許が受けられなかったですよね。 うん、業者免許の基準と同じ趣旨ということです。 こういうよく似た箇所は、 ぜひセットで押さえておきましょう! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今日から最初に、このメルマガのMENUを掲載しました。 今、レパートリーにとんだ(?)内容でお届けしているので 少しでも皆さんにわかりやすく・・・、と思いまして(^_^) これからも、皆さんの役に立つ情報をお届けしたいと思っていますので よろしくお願いいたします(^^♪ by Wata ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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