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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年1月31日 No.102-6 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 一昨日高校野球の春の選抜校が発表されました。 ヤッター! やりました! うちの母校がめちゃめちゃ久しぶりに出場するのです〜 と言っても特別枠〜そうです21世紀枠での選抜ですが〜 はるか昔は全国優勝もしている古豪です〜 でも悠々の母校となってからは初めての出場なので、 ホントに今から楽しみです! 今年はいいことがありそう!(笑) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100131.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <報酬規定その他4> (4) 業者が10区画・10戸以上の宅地・建物の分譲をする場合における、 その宅地又は建物の所在する場所においては、 公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を 掲げなければならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ 標識を掲げる場所についての問題ですね。 標識は早い話、看板ですよね。 業者名とか、専任の取引主任者の氏名などを 表示するわけです。 標識は、 まず、事務所や案内所には、 もちろん掲示するのですが、 物件の所在地はどうですか〜? ちょいと迷いますよね〜 案内所を出したときのルールなどと 混同しませんか〜? 標識の掲示のルールは、 単純に押さえましょう! はい、標識は、 「ありとあらゆる場所に必要」 と押さえてしまいましょう! テント張りの案内所なども必要ですぞぉ〜 しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100131.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <報酬規定その他5> (5) 業者は、国土交通省令で定めるところにより、 その事務所ごとに従業者名簿を備え、 従業者の氏名、生年月日、住所、証明書番号、 主たる職務内容、専任の取引主任者であるか否かの別、 従業者となった年月日、従業者でなくなったときは、 その年月日を記載しなければならず、最終の記載をした日から 10年間保存しなければならない。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100131.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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