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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年1月30日 No.102-5 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 皆さんお笑いは好きですか〜? 去年のMー1グランプリを獲得した パンクブーブーっていうコンビに異変が生じてるそうです〜汗 毎年スポンサーであるオートバックスのCMを優勝者が行うという 流れになっているのですが、今年はまだオファーがないそうです… 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! <報酬規定その他3> (3) 業者が請求できる報酬の限度額は、 この限度額を超えて報酬を受領することが禁じられている。 この場合、不当に高額の報酬は受け取らなくても、 請求すること自体が禁止されている。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ 業者の報酬の限度額がきちんと規定されているのは 大丈夫ですよね。 で、もちろん規定の限度額を超えた 報酬をもらうなどもってのほかですね。 では、要求だけした場合は? 「おぅワシがんばったやろう! 苦労しましたんやで〜、 もっとよこせよ金!」 なんて、すごまれると思わず払ってしまいそうですよね(汗)。 宅建業法の趣旨としては、 お客さんの保護と共に、 業界全体のイメージをクリーンにする こともありましたよね! 問題文のような場合、 たとえ、お客さんが実際に払わなくても、 こんな業者がいるようでは、 お客さんの保護にも、 業界のイメージアップにも ならないですよね。 だから、 はい、要求=請求をすること自体が 禁止されています。 当然ですね! しっかりチェックです!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ で、もっもとらしい理由としてコンビ名がよくないと〜 ブーブーがパンクでしょう→車がパンクしちゃうから イメージダウンにつき今年はNGだとか〜 どこまで本当かわかりませんが、 あまりによくできた話しで思わず笑ってしまいました〜 by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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