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【2024/04/26 15:35 】 |
<報酬規定その他3>宅建業法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年1月30日 No.102-5

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

皆さんお笑いは好きですか〜?

去年のMー1グランプリを獲得した

パンクブーブーっていうコンビに異変が生じてるそうです〜汗

毎年スポンサーであるオートバックスのCMを優勝者が行うという

流れになっているのですが、今年はまだオファーがないそうです…

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<報酬規定その他3>


(3)

業者が請求できる報酬の限度額は、

国土交通省告示で規定されているが、

この限度額を超えて報酬を受領することが禁じられている。

この場合、不当に高額の報酬は受け取らなくても、

請求すること自体が禁止されている。

(答)○

業者の報酬の限度額がきちんと規定されているのは

大丈夫ですよね。

で、もちろん規定の限度額を超えた

報酬をもらうなどもってのほかですね。

では、要求だけした場合は?

「おぅワシがんばったやろう!

苦労しましたんやで〜、

もっとよこせよ金!」

なんて、すごまれると思わず払ってしまいそうですよね(汗)。

宅建業法の趣旨としては、

お客さんの保護と共に、

業界全体のイメージをクリーンにする

こともありましたよね!

問題文のような場合、

たとえ、お客さんが実際に払わなくても、

こんな業者がいるようでは、

お客さんの保護にも、

業界のイメージアップにも

ならないですよね。

だから、

はい、要求=請求をすること自体が

禁止されています。

当然ですね!

しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

で、もっもとらしい理由としてコンビ名がよくないと〜

ブーブーがパンクでしょう→車がパンクしちゃうから

イメージダウンにつき今年はNGだとか〜

どこまで本当かわかりませんが、

あまりによくできた話しで思わず笑ってしまいました〜

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/01/30 01:10 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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