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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月16日 No.105-1 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 日曜日は朝から宅建の講義なんですが、 いつものように行くと、あれ〜何か懐かしい顔が… そうです。去年の受講生が〜 「先生久しぶり〜私受かったん知ってた?〜信用してなかったでしょう」 「いやーおめでとうございます〜 全然お見えじゃなかったからずぅーと気になってたんですよ〜」 「今日は突然どうしたんですか〜?」 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <行為能力、意思表示1> (1) 成年後見人が、成年被後見人の居住用建物について 売却を行うには、家庭裁判所の許可が必要となるが、 抵当権の設定を行うだけならこの限りではない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 結論から言うと、 家庭裁判所の許可が必要となるのは、 売却のほか、賃貸、賃貸借の解除、 そして抵当権の設定などの場合です。 その意味は? ↓ ↓ 本来、成年後見人は、 成年被後見人を保護する役目ですよね。 でも、時として、 保護者である成年後見人が 自分の利益のために 成年被後見人の財産などを 勝手に処分してしまうかもしれません。 それでは、成年被後見人の保護にならないですね。 だから、成年被後見人の財産の処分など、 一定の重要なことについては、 家庭裁判所の許可が必要となります。 で、一定の重要なことには、 売却はもちろんですが、 建物の賃貸や賃貸借の解除も含まれます。 建物を賃貸に出すと住む所がなくなるでしょうし、 賃貸借の解除は家賃収入がなくなりますしね。 抵当権の設定は、 もし実行された場合、 建物を失うわけですから、 これまた成年被後見人の保護になりませんね。 よって、家庭裁判所の許可が必要となります。 しっかりチェックです!!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 何とね〜わざわざチョコレートを持ってきて下さったのです! 感謝!! その方はホント明るいお母さまって感じで、 いつも一番前に座られてさわやかに? 講義を聞いておられました。 すでに登録実務講習も終えて、うんやる気満々でしたね〜 今年の受講生の方もそのやりとりを見ていて 幾分刺激になったようです!(笑) よーし何とか全員の方に言いたいもんです →「合格おめでとう」って!(^O^) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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