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【2024/04/25 08:09 】 |
合格おめでとうございます&<行為能力、意思表示1>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年2月16日 No.105-1

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

日曜日は朝から宅建の講義なんですが、

いつものように行くと、あれ〜何か懐かしい顔が…

そうです。去年の受講生が〜

「先生久しぶり〜私受かったん知ってた?〜信用してなかったでしょう」

「いやーおめでとうございます〜

全然お見えじゃなかったからずぅーと気になってたんですよ〜」

「今日は突然どうしたんですか〜?」

続きは編集後記で


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<行為能力、意思表示1>

(1)

成年後見人が、成年被後見人の居住用建物について

売却を行うには、家庭裁判所の許可が必要となるが、

抵当権の設定を行うだけならこの限りではない。

(答)×

結論から言うと、

家庭裁判所の許可が必要となるのは、

売却のほか、賃貸、賃貸借の解除、

そして抵当権の設定などの場合です。

その意味は?

 ↓   ↓

本来、成年後見人は、

成年被後見人を保護する役目ですよね。

でも、時として、

保護者である成年後見人が

自分の利益のために

成年被後見人の財産などを

勝手に処分してしまうかもしれません。

それでは、成年被後見人の保護にならないですね。

だから、成年被後見人の財産の処分など、

一定の重要なことについては、

家庭裁判所の許可が必要となります。

で、一定の重要なことには、

売却はもちろんですが、

建物の賃貸や賃貸借の解除も含まれます。

建物を賃貸に出すと住む所がなくなるでしょうし、

賃貸借の解除は家賃収入がなくなりますしね。

抵当権の設定は、

もし実行された場合、

建物を失うわけですから、

これまた成年被後見人の保護になりませんね。

よって、家庭裁判所の許可が必要となります。

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

何とね〜わざわざチョコレートを持ってきて下さったのです!

感謝!!

その方はホント明るいお母さまって感じで、

いつも一番前に座られてさわやかに?

講義を聞いておられました。

すでに登録実務講習も終えて、うんやる気満々でしたね〜

今年の受講生の方もそのやりとりを見ていて

幾分刺激になったようです!(笑)

よーし何とか全員の方に言いたいもんです

→「合格おめでとう」って!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html

 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

  http://www.life-shine.net/youyou/

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/02/16 19:25 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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