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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年2月14日 No.104-6 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 昨日、景観地区のことが報道されていましたね。 皆さん、見ましたか〜? 一応、試験範囲ですぞぉ〜 兵庫県の芦屋市でのことです。 芦屋って聞いたことぐらいはあると思います。 そうです。関西では、一番の超高級住宅が立ち並ぶ町です! 昨年から、芦屋市内全域が景観地区に指定されているのですよ〜 で、今回、5階建てのマンションの建築計画に対して、 芦屋市が景観を損ねるという理由で不認定にしたということです。 確かに、閑静な住宅街の真っ只中ですから、 マンションは合わないですよね。 景観地区の法令は施行されてからまだ数年ですが、 エコの時代の中で、 今後ますます注目されていくかもしれませんね。 宅建主任者として、 ぜひ把握しておきたい内容です!!(^^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <行為能力4> (4) 未成年者が法律行為を行うには、原則として、 法定代理人の同意が必要であり、 同意を得ないで行った行為は取り消すことができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ 未成年者の規定については、 最近、法律改正の動きもありますが、 現状は、20歳未満です! 例外は結婚した場合ですね。 この場合は、成年扱いとなります。 未成年者は、制限行為能力者ですから、 単独で行った行為は取り消しできますよね。 この部分は問題ないですね。 だから、法定代理人の同意が必要という 流れです。 まっ、昔風にいうと親の言うことをきけ! ってことですかね〜(笑) はい、すべて正しい記述ですぞぉ〜 しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <行為能力5> (5) 被保佐人とは、精神上の障害により事理を 弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所により 保佐開始の審判を受けた者をいう。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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