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【2024/04/19 22:25 】 |
<行為能力4、5>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年2月14日 No.104-6

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みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

昨日、景観地区のことが報道されていましたね。

皆さん、見ましたか〜?

一応、試験範囲ですぞぉ〜

兵庫県の芦屋市でのことです。

芦屋って聞いたことぐらいはあると思います。

そうです。関西では、一番の超高級住宅が立ち並ぶ町です!

昨年から、芦屋市内全域が景観地区に指定されているのですよ〜

で、今回、5階建てのマンションの建築計画に対して、

芦屋市が景観を損ねるという理由で不認定にしたということです。

確かに、閑静な住宅街の真っ只中ですから、

マンションは合わないですよね。

景観地区の法令は施行されてからまだ数年ですが、

エコの時代の中で、

今後ますます注目されていくかもしれませんね。

宅建主任者として、

ぜひ把握しておきたい内容です!!(^^)


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<行為能力4>

(4)

未成年者が法律行為を行うには、原則として、

法定代理人の同意が必要であり、

同意を得ないで行った行為は取り消すことができる。

(答)○

未成年者の規定については、

最近、法律改正の動きもありますが、

現状は、20歳未満です!

例外は結婚した場合ですね。

この場合は、成年扱いとなります。

未成年者は、制限行為能力者ですから、

単独で行った行為は取り消しできますよね。

この部分は問題ないですね。

だから、法定代理人の同意が必要という

流れです。

まっ、昔風にいうと親の言うことをきけ!

ってことですかね〜(笑)

はい、すべて正しい記述ですぞぉ〜

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<行為能力5>

(5)

被保佐人とは、精神上の障害により事理を

弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所により

保佐開始の審判を受けた者をいう。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/02/14 16:32 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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