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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年12月20日 No.96-7 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 皆さん忘年会はもう峠を過ぎましたか〜? 今年はちょっと少なめでって人も多いみたいですね〜 続きは編集後記で。 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ ◆INDEX─────────────────────── ┣…<8種類制限9> ┗…今週のクイズ問題 <8種類制限10> ┗…編集後記 ─────────────────────────── はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?nd0fu9wcwqljaxf6onkz0655 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?n5ifu9wcwqljaxf6onkz0655 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! (9) 工事完了前に契約を締結した場合、 手付金等の額が代金の5%以下であるか、 又は1,000万円以下のときは、保全措置は不要である。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 買主の保護のために、 手付金等の保全措置を行うわけですが、 でもまぁ少ない金額しか受領していないのであれば、 保全措置までする必要ないですよ! という規定ですね。 では、その基準とは??? ↓ ↓ 保全措置が不要となるのは、 代金の5%以下 “かつ” 1,000万円以下の場合ですぞぉ〜 “又は”ではないのです! あっ逆の表現も押さえておきましょう! ↓ ↓ 代金の5%を超えるか “又は” 1,000万円を超える手付金等をもらう場合は ↓ ↓ もちろん、保全措置が必要となります! しっかりチェックです!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?21s3u9wcwqljaxf6onkz0655 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?m8n8u9wcwqljaxf6onkz0655 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (10) 工事完了前の手付金等の保全措置については、 銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険に加えて、 指定保管機関による保管という制度がある。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?2y2tu9wcwqljaxf6onkz0655 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?okmsu9wcwqljaxf6onkz0655 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ まぁ確かにひと昔前のように得意先の忘年会に 差し入れしながらハシゴするというのは めっきり少なくなったようです〜 ホントに気のあった仲間と楽しく過ごしたいもんですね!(^O^) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== MODIFHI SMARTで始まるシンプルコミュニケーション generated by MetaGateway PR |
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