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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2009年12月27日 No.97-7 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんにちは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 昨日息子のバイト先に 中国人留学生の方が新しく入ってきたそうで、 日本語も勉強中とのことです。 続きは編集後記で。 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ ◆INDEX─────────────────────── ┣…<業務上の規制4> ┗…今週のクイズ問題 <業務上の規制5> ┗…編集後記 ─────────────────────────── はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?bh03u9wcwqljaxf6onkz0655 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?j2g5u9wcwqljaxf6onkz0655 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <業務上の規制4> (4) 業者が、業務の停止処分を受けた場合、 当該処分期間中は、宅地建物の販売等はもちろんできないが、 当該処分終了後に向けての業務に関する広告は許される。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 業務の停止処分を受けた場合は、通常、 業者の全部の業務が禁止されることとなります。 よって、 処分期間中は、 業務に関する広告をすることも一切許されません。 では、処分終了後に向けての広告は? ↓ ↓ ちょいと迷いましたか?(笑) 迷ったときの判断は?? ↓ ↓ 宅建業法は、業者に対して、 とことん厳しい規定を設けていると 押さえておきましょう! だから、当然、 処分終了後に向けての広告も許されないと いうことになります! しっかりチェックです!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?jbzwu9wcwqljaxf6onkz0655 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?l4qvu9wcwqljaxf6onkz0655 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <業務上の規制5> (5) 業者は宅地・建物の売買の媒介の契約を 売主等と締結したときは遅滞なく、 媒介契約書を作成して記名押印し、 売主等の依頼者に交付しなければならないが、 この場合の記名押印は 取引主任者が行わなければならない。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?xoj7u9wcwqljaxf6onkz0655 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?rb4iu9wcwqljaxf6onkz0655 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 何故か息子が研修係になり、 洗い物をする際に、腕をまくるを伝えるのに苦労し、 身ぶり手振りで何とか伝えたらしい〜 そうそう仕事はそうやって体で覚えていくのです!(^O^) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== MODIFHI SMARTで始まるシンプルコミュニケーション generated by MetaGateway PR |
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