× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2008年12月26日 No.97-6 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) さて今日は頭のストレッチです。 ○○×1000=○ はい単純なかけ算です。○の中には同じモノが入ります〜 ↓ ↓ ちなみにヒントは「はかる」です〜 答えは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 月曜:5点免除部分攻略 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! <業務上の規制3> (3) 誇大広告の禁止規定に違反したときは、 監督処分は受けるが、罰則は適用されない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、皆さん、監督処分と罰則はきちんと区別できていますか〜? 業者に対する監督処分は3つですね。 厳しい順番にいくと ↓ ↓ 1.免許の取消し ↓ ↓ 2.業務の停止(1年以内) ↓ ↓ 3.指示処分 業者が悪いことをした場合、 免許権者である知事や大臣が 上司として部下をしかるように 上記の監督処分を行うのです。 で、罰則は刑法ですね! 監督処分とは全く違う次元で、 法律の規定によって、 罰金、懲役刑などが適用されるのです。 ↓ ↓ 誇大広告は、先日の問題にもありましたように、 とにかく、厳しいのです!!! よって、 監督処分のみならず、 罰則の適用も受けることになりますぞぉ〜 ↓ ↓ ちなみに、 6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金 又はこれらの併科(両方ということ) となります。 しっかりチェックです!!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ちなみにヒントは「はかる」です〜 ↓ ↓ はい答えはmです。 はい1000ミリメートルは1メートルですね〜(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
|
トラックバックURL
|