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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月2日 No.107-1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) あっ、いきなりですが、この前のノートの取り方の続きです。 うん講師がボードに書くことを やみくもにノートに写しても効率が悪いってことでしたよね〜 テキストに書いていない内容をメインに テキストに書き込みましょうということでした。 でも、 「ノートにざぁーと書いて後からまとめればいいんでしょう!」 って声も聞こえてきそうですね〜 うん、もちろんその方の個性だからいいと思いますよ〜 ただ、家に帰ってからきれいにまとめて、 サブノートまで作るのはやめた方がいいですね。 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <代理、時効1> (1) かつては代理人であった者が、 代理権消滅後に本人の代理人として 代理行為を行う場合に、表見代理が成立するためには、 相手方は代理権が消滅したことについて 善意でなければならない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、表見代理の問題ですね。 基本規定は大丈夫ですか〜? 表見代理の制度は3種類ありますよね。 ↓ ↓ 問題文は、そのうちの1つ 代理権消滅後の規定です。 では、表見代理の規定って何ですか? ↓ ↓ もちろん無権代理の一種ですよ。 通常の無権代理は、 代理人と称する者(=無権代理人)が、 勝手にやったことだから、 本人は、知らんぷりができましたね。 ところが、 表見代理の場合は、 無権代理人と本人の関係が強すぎて、 相手方からは、 「どう見ても代理人でしょう!」 となってしまうわけですね。 だから、相手方の保護のために “本人に責任を取らせよう” となります。 ということは、 無権代理ではあるけれど、 “契約が成立したことにする” ということです。 ただ、相手方がどんな場合でも 保護するべきかというと それは違いますよね。 少なくとも悪意の相手方は保護する必要は ありませんね。 元々、無権代理とわかって行動しているのですから〜 では、善意であればいいのか? どうでしょう? 表見代理の制度は、 本来の無権代理の規定を 大幅に曲げて契約を有効にもっていく 規定ですから、 相手方は、 最大限、保護するべき状況で ないとダメですよね。 善意でも過失があれば保護に値しません。 よって、善意だけではなく、 “善意・無過失”でなければならない ということになりますぞぉ〜 しっかりチェックです!!(^^) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 要はテキストの内容を すべてノート形式にまとめてしまう作業なんですが・・・ これははっきり言って時間対効果が悪いです! 自己満足は得られるでしょうが、 目的は試験合格ですよね〜 こんなことをしている時間があれば 問題を1問でも多く解いた方がよっぽど役に立ちますよ〜 あー今回も長くなってきましたね〜 残念ながら、続きは明日ということで!(笑) by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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