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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月22日 No.153-6 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【カレーの日】です。 1982(昭和57)年、全国学校栄養士協議会で1月22日の給食の メニューをカレーにすることに決められ、 全国の小中学校で一斉にカレー給食が出されました。 ちなみに日本人が初めてカレーに出合ったのは1863年。 幕府の遣欧使節に随行した三宅秀清の日誌に 「飯の上ヘ唐辛子細味に致し、芋のドロドロのような物をかけ、 これを手にて掻きまわして 手づかみで食す」。 これがどうもカレーライスらしいです。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日も民法編、<代理>です。 民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、 また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。 ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。 今日も一問一答が2問です! <代理7~8> (7) Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、 Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 任意代理のケースですね。本人の死亡によって 代理権は消滅します。よって、土地の売却はできません。 (8) 代理権を有しない者がなした契約は、本人の追認のない間は、 相手方は善意・悪意にかかわらず、これを取り消すことができる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 無権代理の場合の相手方の権利に関する問題ですね。 相手方の取消権は、善意のときにのみ認められます。 理由は?善意の相手方を保護するためですね。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/9givFHMU ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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