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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月23日 No.153-7 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== ※当メルマガはスゴワザ・激増などの無料レポートをダウンロードした際に 配信承諾をされた方にも配信しております。 ご不要の場合はお手数ですが、下記より解除して下さい。 ワンクリック解除 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡・≡ こんばんは、wataです。 先日、このメルマガでも書きましたが、 昨年の試験で、このメルマガ・ブログ・教材を活用して 見事宅建試験に合格した方から体験記を頂戴しました。 お二人目の名古屋市 R・Kさんの体験記をブログにアップしました。 鳥取県 K・Sさん http://3od.biz/46ahtyAU 名古屋市 R・Kさん http://3od.biz/46ahtyAU 本当にうれしいことです(^_^) 今年も、多くの人に合格して頂けるように頑張ります! 今日は【アーモンドの日】 です。 アーモンドは小さな1粒に10種類以上の良質な栄養素が詰まった天然のサプリメント。 とくに「若返りのビタミン」と呼ばれるビタミンEが豊富で、 約23粒で日本人の成人女性に必要な1日の摂取目安量をまかなえます。 「1日23粒のヘルシー・アーモンドライフ」を推奨するカリフォルニア・アーモンド協会が この「1日23粒」をアピールすることを目的に制定しました。 日付は1と23で「1日23粒」を表し、 「1,2,3」の掛け声でアーモンドを食べる習慣を始めてもらうことからです。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日は日曜日号、一問一答2問とクイズ問題1問です! クイズ問題は 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、問題下部のリンクから送信してください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 それでは一問一答からいってましょう! <代理9~10> (9) 自称代理人Aは、B所有の甲土地をCに売り渡す契約を Cと締結した。 Cは、Aが無権代理人であることを知らず、また知らないことに過失はなかった。 Bが本件契約を追認しない場合、Aは、自己の選択に従い、 Cに対して、契約の履行又は損害賠償の責任を負う。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 無権代理人は、相手方に対して、 契約の履行又は損害賠償の責任を負うこととなるが、 その責任の選択は、自分でできるのではなく、 善意無過失の相手方が行うことになりますね。 要チェックです! (10) B所有の土地を無権代理人Aが、Cとの間で売買契約を締結したところ、 Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、 Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、 相続開始と同時に有効となる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 判例からの出題です。ちょいと難しいですね。 本来、無権代理人が本人を相続したときは、 当然に契約は有効となりますね。 ただし、共同相続のときは、共同相続人の全員で追認しなければ 有効とはなりません。 他の共同相続人の権利を害するべきではないからです。 では、クイズ問題です~(笑) (11) AがBの代理人としてCとの間で、 B所有の土地の売買契約を締結する場合、 BがAにB所有土地を担保に、 借金することしか依頼していない場合、 CがAに土地売却の代理権があると信じ、 それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110123.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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