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【2024/04/26 05:22 】 |
<借地権5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年4月30日 No.167-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです。


今日は【図書館記念日】です。

1971(昭和46)年の全国図書館大会で決定され、
日本図書館協会が翌1972(昭和47)年から実施しました。

1950(昭和25)年、「図書館法」が公布されました。



………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です。

今日も借地借家法編<借地権>です。

登場人物が多いですが、
頻出分野ですので
基本を丁寧に押さえていきましょう!


今日は一問一答が2問です!

<借地権5~6>

(5)
Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を
所有している場合、建物買取請求権は、契約終了の理由を問わず、
Bの債務不履行を原因とする契約終了の場合にも、
BはAに対して建物の買取を請求することができる。








(答)
借地権者の債務不履行による契約解除の場合は、
建物買取請求をすることはできません。
地代も払わないような人には、請求権を認めませんということ!



(6)
土地の賃借人が、自己所有の建物を1年以上使用せず、
かつ他人に譲渡しようとすることもない場合でも、
土地の賃貸人が、建物譲渡請求権や賃借権譲渡請求権を
取得することはない。








(答)
賃貸人はちょっとやきもきするかもしれませんね。
でも、自己所有建物をどう使おうと、あくまで賃借人の自由です。
賃貸人が譲渡請求権などを取得することはありません。


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【2011/05/01 10:37 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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