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【2024/04/26 10:10 】 |
<債務の消滅、弁済・相殺等4、5>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。
 
<strong><a href="http://www.infotop.jp/click.php?aid=118319&iid=32715" target="_blank">>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜</a></strong>
 
 
<hr>
 
 
===============================
 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜
                     2010年4月18日 No.113-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
 
みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
 
 
昨日、ニュースでやっていましたが、
アメリカのテネシー州で死者が町長に当選したとのこと!
何??
弔い合戦??
 
 
うん、どうやら
候補者のうちの1人が
立候補の後、心臓発作で急死したらしいです。
なら、当然、有権者もそのことを知っていたはずなのに・・・
 
 
それについては、
候補者の1人が、
実は現役の町長で、
あまり評判がよくなく、
批判票として、
急死した候補者に
投票したらしいです。
 
うーん人間そこまで嫌われるも
どうかと思いますね〜(苦笑)
 
 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
 
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
 
はい、【日曜日号】です!
 
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
 
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
 
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
 
パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?2ndo3ykpok9owdyuaki896pb
 
携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?mzap3ykpok9owdyuaki896pb
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
 
 
では、まず今日の一問、いってみましょう!
 
<債務の消滅、弁済・相殺等4>
 
(4)
不法行為による損害賠償請求権を受働債権として
相殺することはできないが、不法行為による
損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできる。
(答)○
はい、問題文としては正解ですね。
 
不法行為による損害賠償請求権って〜?
↓    ↓
交通事故による慰謝料をイメージしましょう!
 
となると、問題文では、
慰謝料を受働債権=債務としての
相殺は無理!
一方、自働債権=債権としての相殺はできる
ということですね。
 
言い換えると、
 “加害者”からの相殺はできない”が、
“被害者”からの相殺はできると”
ということになります。
目的としては、
加害者からの相殺を認めず、
被害者に対してはきっちりと債務を履行しなさい。
つまりは、
慰謝料の支払いをきちんとしてあげなさい。
そして、
まずは無事に退院してもらいましょう
ということになります。
 
しっかりチェックですぞぉ〜
 
 
では、クイズ問題です〜
 
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
 
 
<債務の消滅、弁済・相殺等5>
 
(5)
双務契約の場合、相手方が債務の履行を提供するまで、
自分の債務の履行を拒むことができる権利を
同時履行の抗弁権という。
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?wobw3ykpok9owdyuaki896pb
 
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
 
 
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
 
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
お待たせしました!!
 
ついに、悠々先生の「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の
【法令制限】のサンプルが立ち読みできるようになり、
3科目のサンプルが全て立ち読みできるようになりました!
 
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民法、宅建業法と学習してきて
【法令制限】の分野で、難しいと思われている方も多いと思います。
 
そのような方はぜひ一度、
悠々先生の分かりやすい解説の合格テキストを
立ち読みしてみてください!
 
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悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、
 
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ご購入者の方からも
「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので
学習しやすい」
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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ 
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