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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。 <strong><a href="http://www.infotop.jp/click.php?aid=118319&iid=32715" target="_blank">>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜</a></strong> <hr> =============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年4月18日 No.113-6 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 昨日、ニュースでやっていましたが、 アメリカのテネシー州で死者が町長に当選したとのこと! 何?? 弔い合戦?? うん、どうやら 候補者のうちの1人が 立候補の後、心臓発作で急死したらしいです。 なら、当然、有権者もそのことを知っていたはずなのに・・・ それについては、 候補者の1人が、 実は現役の町長で、 あまり評判がよくなく、 批判票として、 急死した候補者に 投票したらしいです。 うーん人間そこまで嫌われるも どうかと思いますね〜(苦笑) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?2ndo3ykpok9owdyuaki896pb 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?mzap3ykpok9owdyuaki896pb からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <債務の消滅、弁済・相殺等4> (4) 不法行為による損害賠償請求権を受働債権として 相殺することはできないが、不法行為による 損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ はい、問題文としては正解ですね。 不法行為による損害賠償請求権って〜? ↓ ↓ 交通事故による慰謝料をイメージしましょう! となると、問題文では、 慰謝料を受働債権=債務としての 相殺は無理! 一方、自働債権=債権としての相殺はできる ということですね。 言い換えると、 “加害者”からの相殺はできない”が、 “被害者”からの相殺はできると” ということになります。 目的としては、 加害者からの相殺を認めず、 被害者に対してはきっちりと債務を履行しなさい。 つまりは、 慰謝料の支払いをきちんとしてあげなさい。 そして、 まずは無事に退院してもらいましょう ということになります。 しっかりチェックですぞぉ〜 では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?hnkn3ykpok9owdyuaki896pb 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?r6193ykpok9owdyuaki896pb からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) <債務の消滅、弁済・相殺等5> (5) 双務契約の場合、相手方が債務の履行を提供するまで、 自分の債務の履行を拒むことができる権利を 同時履行の抗弁権という。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?wax83ykpok9owdyuaki896pb 携帯からご覧の方↓↓ http://watatani.net/neo/neo.php?wobw3ykpok9owdyuaki896pb からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ お待たせしました!! ついに、悠々先生の「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の 【法令制限】のサンプルが立ち読みできるようになり、 3科目のサンプルが全て立ち読みできるようになりました! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?d3oa3ykpok9owdyuaki896pb 民法、宅建業法と学習してきて 【法令制限】の分野で、難しいと思われている方も多いと思います。 そのような方はぜひ一度、 悠々先生の分かりやすい解説の合格テキストを 立ち読みしてみてください! ★悠々先生の合格テキストの立ち読みコーナー! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?isq53ykpok9owdyuaki896pb 悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、 ・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説 ・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫 ・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求 など、多くの工夫がされています。 ご購入者の方からも 「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので 学習しやすい」 「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」 などの喜びのお声を頂いています。 現在ホームページでは、 テキストの一部が無料でサンプルとして 立ち読みしていただけます! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?vgjg3ykpok9owdyuaki896pb 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?2c4k3ykpok9owdyuaki896pb ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://watatani.net/neo/neo.php?efoo3ykpok9owdyuaki896pb ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== <a href="http://www.infotop.jp/click.php?aid=118319&iid=31867" title="宅建合格には苦手分野は捨てるべし!" target="_blank">宅建合格には苦手分野は捨てるべし!</a> <a href="http://www.infotop.jp/click.php?aid=127230&iid=32716" target="_blank"><img src="http://blog.zige.jp/resources/member/001/462/0115592/EeWbmYVb.jpg"></a> PR |
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