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【2024/04/27 00:40 】 |
<危険負担、解除権、手付1>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年4月20日 No.114-1

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


今日お客さんにマンションの重要事項の説明を

していたのですが、終わった後に、

「質問があるんですけど〜」

って声が。

そう言えば、最近あまり質問がないので

ちょいと久しぶりだなっと思ったら、

「このマンションかなり安いのですが、

実は、何か土地に埋まってるとか

隠してることありませんか〜?」

思わず、笑いそうになりましたが、

お客さんはいたって真顔!!

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


危険負担解除権、手付1>

(1)

双務契約締結後、一方の債務債務者の責任のない事由によって

履行不能になり消滅した場合は、債務不履行の規定ではなく、

危険負担の問題となる。

(答)○

家を売る場合に、

契約締結後、引渡し前に、

火事で全焼しちゃった場合を

イメージしましょう!

規定は2つあります。

その火事が

債務者(売主)の責任かどうかですね。

タバコの火の不始末なら債務者の責任ですから、

債務不履行の規定ですね。

一方、

カミナリや放火など、

債務者の責任でなければ、

危険負担の規定が適用されます。

ちなみに危険負担では、

債権者(買主)が自分で責任を取れ!

というルールになります!

つまりは全額払いなさいということですぞぉ〜

怖いですねぇ〜汗

しっかりチェックです!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

お待たせしました!!

ついに、悠々先生の「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の

法令制限】のサンプルが立ち読みできるようになり、

3科目のサンプルが全て立ち読みできるようになりました!

宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】

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▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

確かに、ちょいとお安いのです。

でも、売主はバリバリ大手なので、

お客さんとしても、

安い理由がわからず、

敷地に死体でも埋まっているのではと

本当に疑っていたようです〜汗

まぁ大丈夫ですよと

きちんと納得してもらいましたが、

ちょいと不思議体験でした!(笑)

やっぱり適正価格ってありますよね!(^^)

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

  http://watatani.net/neo/neo.php?i4p33ykpok9owdyuaki896pb

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/04/20 06:33 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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