× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 =============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」〜てっとり早く合格しよう〜 2009年11月10日 No.91-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== みなさん、こんばんは(^_^) 宅建合格仕事人の悠々です。 ◆INDEX───────────────────────────── ┣…<取引主任者1> ┗…編集後記 ────────────────────────────────── 今回も一問一答行ってみましょう! <取引主任者1> (1) 専任の取引主任者の要件である成年者は、 20歳未満でも婚姻した者や営業の許可を得た未成年者が含まれる。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× 専任の取引主任者はまず成年者でないとダメですね。 20歳未満でも婚姻した者は民法上一人前となりますから大丈夫です。 ヒッカケはないですからご安心を!(笑) ↓ ↓ では、"営業の許可を得た未成年者"の場合はどうなります? ↓ ↓ まず、専任でない一般の取引主任者にはなることができますね。 でも、原則として、専任の取引主任者となることはできないですぞぉ。 まっ例外もありますが、それは・・・しばらく置いときましょう!(笑) ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今日から少しぐずついた天気が続きそうですね。 季節も少しずつ変わっていっているのを実感しています。 体調には気をつけて、毎日のメルマガチェック(笑)を欠かさないで くださいね(^_^) by Wata ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655 ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
|
トラックバックURL
|