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【2024/04/26 04:59 】 |
<売主の担保責任3>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 


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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年5月1日 No.115-5

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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みなさん、こんばんは(^_^)

Wataです!

いつもありがとうございます!!

GW真っ最中の方も多いかと思います。

しっかりリフレッシュしてくださいね♪

今日は【スズランの日】だそうです。

イギリス・フランスでは、この日スズランを贈られた人には幸せが訪れると言われています。

また、幸せを運ぶ花とされるスズランを誰もが路上で売ってもいい日で

そんなパリの風習が伝わったもの。

特に、フランスではこの日に、スズランの小さな花束を家族や

先生、友達などに贈り、親交を深めるそうです。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<売主の担保責任3>

(3)

売買の目的不動産に存在する抵当権又は

先取特権の実行によって買主がその所有権を失ったときは、

買主は善意・悪意を問わず、契約の解除ができ、

善意の買主はさらに損害賠償請求をすることができる。

(答)×

この場合、

買主は善意・悪意を問わず、

契約の解除と損害賠償請求をすることができますね。

悪意の買主に損害賠償請求を認めているのは

このケースだけですぞぉ〜

本来、損害賠償って、

「知らなかった」から発生するものですね。

 

ところが、抵当権や先取特権はちがいますね。

例えば、抵当権が設定されていても

普通は、借金の返済が無事にされるはずです。

だから、悪意の場合でも、

「まさか抵当権が実行されることはないだろう」

と判断しているのですよね。

なのに、いざ実行されて自分の所有権を

失った場合は

「おいおい何てことしてくれんねん!」

ってことで

損害賠償と契約の解除ができるという

ルールになります。

はい、しっかりチェックです!

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悠々先生からのお知らせです!


☆今年も悠々先生のライブ講義がスタートします!

・和歌山市会場

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 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/05/01 21:53 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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