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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月4日 No.151-2 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【石の日,ストーンズデー】です。 「い(1)し(4)」の語呂合せです。 石は昔から神様の寄り付く場所として尊ばれてきましたたが、 まさにお正月にふさわしい日といえます。 この日に願いをかけた石の物(お地蔵様や狛犬、道端の小石、墓石など) に触れると願いが叶うのだとか。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。 中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが 何事も基礎力が大切です。 民法は権利関係14問中で10問出題されています。 満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて 権利関係全体で8~9問はGETしたいですね! そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう! 今日も一問一答が1問です! <契約の成立・制限行為能力者2> (2) Aが自己所有土地を売却する場合、 買主である団体Bが、法律の規定に基づかずに 成立した権利能力を有しない任意の団体で あった場合、BがAと売買契約を締結しても 、土地の所有権はBに移転しない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) まず、「契約」はあくまで、人と人が行うのが基本! 「人」とは自然人か法人である。権利能力を有しない任意の団体は、人(法人)ではない。 よって、権利義務の主体となることができず、契約がそもそも成立しない。 よって、所有権は移転しない。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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