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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月13日 No.152-4 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【咸臨丸出航記念日】です。 江戸幕府の軍艦「咸臨丸」が、 勝海舟、福沢諭吉、中浜万次郎らの遣米使節を乗せ、 江戸品川沖を出発したのが1860年(万延元年)の今日とされています。 日米修好通商条約の批准が目的であったが、 日本人初の正式な太平洋横断航海でもあった。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 今日も民法編、<意思表示>です。 民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、 また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。 ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。 今日も一問一答が1問です! <意思表示3> (3) Aが、Bに住宅用地を売却した場合、 Bは、代金をローンで払うと定めて契約したが、 Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、 Bは、錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) 錯誤の問題ですね。 まず、錯誤による意思表示は無効となります。 でも、表意者に重大な過失があれば無効の主張はできないですね。 設問は、重大な過失があったとのことですから、 もちろん表意者Bは無効の主張ができないです。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【実録・宅建合格体験記】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://www.life-shine.net/youyou/ ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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