忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/25 15:22 】 |
<所有権・共有・用益物権7~8>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





===============================
 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月6日 No.155-7
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、wataです。


今日は【ブログの日】です。

インターネット上のサービスのひとつであるブログの普及を目的に、
株式会社サイバーエージェントが制定した日です。

ブログを開設して、ブログを楽しむ日にしようとサイバーエージェントが運営する
「Amebaブログ」ではブログを楽しむイベントなどを行われます。

 日付は2と6でブログのブロ(26)の語呂合わせから。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!


クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


それでは一問一答からいってましょう!

<所有権・共有・用益物権7>

(7)
地上権者は、地上権設定者の承諾なく、
地上権を他人に譲渡することができる。








(答)
地上権は物権であるから、その譲渡については
地主の承諾は不要である。
自由に譲渡できる。


では、クイズ問題です~(笑)


(8)
要役地が共有されている場合、共有者の1人のために
地役権につき、消滅時効の中断があるときは、
その中断は、他の共有者にも効力を生じる。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110206.html

携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

---------------------------------------------------------------------
おかげさまで好評です!
「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」
http://3od.biz/24589pGX

【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
http://3od.biz/46ahtyAU


【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!

http://3od.biz/9givFHMU
---------------------------------------------------------------------

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)

人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718

※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
  http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
 http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
             Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================




宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


宅建最短合格音声講座2011





過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)

マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
PR
【2011/02/06 20:55 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<<物権の変動1>基礎力一問一答 | ホーム | <所有権・共有・用益物権5~6>基礎力一問一答>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














虎カムバック
トラックバックURL

<<前ページ | ホーム | 次ページ>>