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【2024/04/25 02:33 】 |
<所有権・共有・用益物権5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月5日 No.155-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================

こんばんは、wataです。


今日は【エコチュウの日】です。

エコロジーへの関心の高まりとともに、
中古車に乗ることは新車の製造過程で排出されるCO2削減に貢献できることを
広く知ってもらおうと、クルマ情報誌{Goo(グー)」シリーズを展開する、
愛知県名古屋市に本社を置く株式会社プロトコーポレーションが制定しました。

日付は2(チュウ)と5(コ)で中古車によるエコロジーに貢献する活動を始めた日から。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日は一問一答が2問です!


<所有権・共有・用益物権5~6>

(5)
A・B・C(持分は3分の1ずつ)が建物を共有している場合、
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関する
Aの共有持分権を売却することはできない。








(答)
共有物の処分をする場合は、全員の同意が必要であるが、
持分の売却は各共有者が自由にできるので、
Aは自分の意思のみで持分の処分ができる。


(6)
A・B・C(持分は3分の1ずつ)が建物を共有している場合、
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、
5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。








(答)
ポイントとなるルールは2つ!
原則としていつでも分割請求できる点。
もう1つは、5年以内に限り分割禁止の特約ができる。
しっかり抑えましょう!


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【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
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名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!

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