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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
=============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月23日 No.110-1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 選抜の高校野球も始まりましたね。 そして、何と久々に出場したウチの母校が 45年振りに甲子園で勝利をあげたのですよ〜 もうビックリです!! 中々、出場すらできなかったのですが、 今回、21世紀枠という特別枠での出場で あまり期待もしていなかったのですが、 藤田投手がすごくいいピッチングをしていました。 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は火曜日、一問一答いってみましょう! <抵当権1> (1) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× はい、民法の常識ですよ! 結論は、 抵当権の目的とすることができる権利は3つです! まず、不動産の所有権は大丈夫ですね。 不動産=土地と建物の所有権ですよ。 地上権も大丈夫ですか〜? そして3つ目が“永小作権”ですね。 今では、ほとんどないでしょうが、 昔は人の田んぼを耕す権利として よく使われていたのです。 だから、担保価値も充分あるから、 抵当権の設定もできるわけですぞぉ〜 抵当権の目的になるということくらいは しっかり押さえておきましょう! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! 悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 改行の位置までこだわって、読みやすさ 分かりやすさを追求しました。 「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので 学習しやすい」 「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」 などのお声を頂いております。 「少しでも【効率よく】宅建試験 に合格したい」 とお思いの方はぜひ、一度サンプルをご覧ください。 サンプルもご覧いただけます。 ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ お得な全分野セットはもちろん、 各4分野、 ・宅建業法編 ・民法編 ・法令上の制限編 ・税法その他編 それぞれでもご購入していただけます! ⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ そして勝利の後の校歌・・・ ホント久々に聞きました。 いいもんですね、校歌って〜 一気に悠々も高校時代にタイムスリップしてしまいました。 朝から絶大なパワーをもらいました。 偉大な後輩に感謝!!! by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/takken/ ▽オフィシャル ブログ 「15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010 ============================================================= PR |
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