忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/25 15:37 】 |
<抵当権1>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 

===============================

 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                 2010年3月23日 No.110-1

===============================

こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


選抜の高校野球も始まりましたね。

そして、何と久々に出場したウチの母校が

45年振りに甲子園で勝利をあげたのですよ〜

もうビックリです!!

和歌山では昔は箕島、最近は智弁和歌山が強いから、

中々、出場すらできなかったのですが、

今回、21世紀枠という特別枠での出場で

あまり期待もしていなかったのですが、

藤田投手がすごくいいピッチングをしていました。

続きは編集後記で

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

抵当権1>

(1)

民法上、抵当権の目的とすることができる権利は、

不動産の所有権のほか、地上権地役権である。

(答)×

はい、民法の常識ですよ!

結論は、

地役権ではなく“永小作権”ですね。

抵当権の目的とすることができる権利は3つです!

まず、不動産の所有権は大丈夫ですね。

不動産=土地と建物の所有権ですよ。

地上権も大丈夫ですか〜?

そして3つ目が“永小作権”ですね。

今では、ほとんどないでしょうが、

昔は人の田んぼを耕す権利として

よく使われていたのです。

だから、担保価値も充分あるから、

抵当権の設定もできるわけですぞぉ〜

抵当権の目的になるということくらいは

しっかり押さえておきましょう!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

みなさん、こんばんは。

Wataです!

いつも応援ありがとうございます!!

悠々先生の書き下ろし宅建テキスト

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは

改行の位置までこだわって、読みやすさ

分かりやすさを追求しました。

「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので

学習しやすい」

「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」

などのお声を頂いております。

「少しでも【効率よく】宅建試験 に合格したい」

とお思いの方はぜひ、一度サンプルをご覧ください。

ホームページでは無料で「宅建業法編」「民法編」の

サンプルもご覧いただけます。

ぜひ一度サンプルをご覧ください!

⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/


お得な全分野セットはもちろん、

各4分野、

宅建業法

民法

法令上の制限編

・税法その他編

それぞれでもご購入していただけます!

⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そして勝利の後の校歌・・・

ホント久々に聞きました。

いいもんですね、校歌って〜

一気に悠々も高校時代にタイムスリップしてしまいました。

朝から絶大なパワーをもらいました。

偉大な後輩に感謝!!!

                       by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

=============================================================

☆発 行

  office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/

  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

=============================================================

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

 
PR
【2010/03/23 21:15 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
<<久々の頭のストレッチ&15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.22 | ホーム | <所有権、担保物権4、5>民法基礎力チェック>>
有り難いご意見
貴重なご意見の投稿














虎カムバック
トラックバックURL

<<前ページ | ホーム | 次ページ>>