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この記事は、 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。 =============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年4月3日 No.111-5 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。(^_^) いつもありがとうございます! 皆さん花見は行かれましたか〜? 今年は、急に寒くなったり雨が降ったりで、 中々いい日がないですね〜(涙) 続きは編集後記で ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 今日は土曜日、一問一答いってみましょう! (3) 債務者に対して履行を催告し、 それでも履行されないときは契約の解除を することができるが、併せて、 損害賠償を請求することはできない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)× ↓ 相当の期限を定めて催告 ↓ ↓ それでも履行なし ↓ ↓ 解除権発生! ↓ ↓ 損害が発生していれば、損害賠償請求! となりますね。 例えば、 マンションの賃貸借契約をしたのに、 貸主が期日の3月31日までに引渡しをせず、 その後催告したけれど、結局4月末になっても 引渡しをしてくれなかったので解除した場合。 ↓ ↓ その間、ホテル住まいを余儀なくされた。 1日1万円×30日=30万円はどうします〜? 貸主の責任で発生した無駄な費用ですから、 貸主に請求したいですよね。 ご安心あれ! こんなときに損害賠償として 請求できる規定だと押さえて下さい! はい、しっかりチェックです! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! 大好評を頂いている、悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは カラーの配分、改行の位置までこだわって、 読みやすさ・分かりやすさを追求しました。 「少しでも【効率よく】宅建試験 に合格したい」 とお思いの方はぜひ、一度サンプルをご覧ください。 ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?dxf43ykpok9owdyuaki896pb 「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので 学習しやすい」 「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」 などのお声を頂いております。 お得な全分野セットはもちろん、 各4分野、それぞれでもご購入していただけます! サンプルもご覧いただけます。 ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?8fj53ykpok9owdyuaki896pb ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ でも、どうやら関西では日曜日には 温度も上がり、正に花火日和になるそうです。 楽しみですね〜 by 悠々 ●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://watatani.net/neo/neo.php?3joh3ykpok9owdyuaki896pb ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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