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この記事は、 メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。 =============================== ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」 〜てっとり早く合格しよう〜 2010年3月28日 No.110-6 ☆バックナンバーは下記URLから。 http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1 =============================== こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 昨日ニュースでやっていましたが、 日本で初めての外国人看護師が3人誕生したそうです〜 インドネシアの方が2人とフィリピンの方が1人です。 今回254人が受験して3人だから合格率は1%ですね。 日本人の合格率が90%だから、 外国人の方にとってはめちゃめちゃ狭い門ですね〜汗 言葉のハンデをはじめ文化のちがいなど さまざまな壁を乗り越えての合格はホントにすばらしいですね。 皆さんも負けずにがんばりましょうね! 宅建試験→当たり前ですが、 日本人が作った試験を同じ日本人が受けるわけですよね〜 言葉の壁も文化の違いもありませんぞぅ〜 うん所詮同じ日本人が作った試験なんだから 合格して当然というくらい強い気持ちで挑みましょう!(^O^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ このメルマガは、 火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答 水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記 金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ というMENUでお届けしています(^_^) ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ はい、【日曜日号】です! まず、「今日の一問」は普通にありますが、 文末にもう一問あります。 ・・・しかし答えは載せていません! 「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪ 答えが分かった方はその答えを、 わからないかった方は「わからない!」と 書いて、 パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 では、まず今日の一問、いってみましょう! <抵当権4> (4) 抵当権を設定している土地と抵当権設定後に 築造された建物を一括競売した場合、 抵当権者は土地の競売代金についてだけ 優先弁済を受けることができ、建物の競売代金については、 一般債権者と同様の扱いを受ける。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答)○ 一括競売のルールと法定地上権の ルールはしっかり区別して下さいね。 問題文の流れをしっかりつかみましょう! まず、更地に抵当権設定ですから、 この時点で、法定地上権は成立する見込み はゼロですね。 その後、土地の所有者が建物を建築しています。 もちろん所有者ですから、自由にできますよね。 一方、抵当権者ですが、 更地価値の抵当権が建物の建築により 担保価値が一気に下がってしまいましたよね。 人の建物の建っている土地なんて 普通誰も買わないでしょう〜 よって、一括競売できるというルール を作ったと理解してください。 確かに、土地・建物がセットで売り出されていれば、 買う人も多くなりますよね。 こうやって、 土地所有者の権利も認めながら、 抵当権者の保護もしている規定なのです。 ただし、抵当権者のもらえるお金は 建物の部分だけですぞぉ〜 例えば、 建物⇒1,500万円 土地⇒1,000万円 で買受けをされたとします。 抵当権者の債権が2,000万円残っているとすると、 まず優先的に建物の部分は全額1,500万円もらえます。 あと500万円債権が残っていますよね。 でも土地の1,000万円には抵当権が及ばないですから、 他の債権者がもしいれば、 うん、早い者勝ちということになります! しっかりチェックです!!(^^) では、クイズ問題です〜 答えが分かった方は答えを、 分からなかった方は、「わからない!」 と パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^) (5) 抵当権者に対抗できない賃貸借により 建物を占有する者は、その建物の競売があった場合、 買受人の買受けの時から3か月を経過するまでは、 その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 ↓ ↓ 解答送信用フォーム パソコンでご覧の方↓↓ http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html 携帯からご覧の方↓↓ http://form1.fc2.com/form/?id=430752 からメールをください。 返信頂いた方に答えと解説を送信します。 お待ちしております♪ いかがでしたか? 今回はここまでです。 それでは、次回をお楽しみに! ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ みなさん、こんばんは。 Wataです! いつも応援ありがとうございます!! 悠々先生の書き下ろし宅建テキスト 【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは 「中学生でもわかるように!」をモットーに 頻出分野だけをわかりやすく解説したテキストです。 「図表がたくさんあってイメージがつきやすい」 「わかりやすい解説で、ラクラク読めた」 など、ご購入者から喜びの言葉を頂いています。 ホームページでは無料で「宅建業法編」「民法編」の サンプルもご覧いただけます。 お得な4分野セットはもちろん、 各分野ごとでも発売しています。 ぜひ一度サンプルをご覧ください! ⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?3jp53ykpok9owdyuaki896pb ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ ==================================================================== ☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html 発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々 http://watatani.net/neo/neo.php?qh9d3ykpok9owdyuaki896pb ●購読解除はこちらから http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb ▼オフィシャル ブログ 15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/ Copyright(C)office-oto Ltd.2008 ==================================================================== PR |
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