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【2024/04/26 09:05 】 |
<抵当権4、5>民法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

 

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜

 

 


 

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年3月28日 No.110-6

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


昨日ニュースでやっていましたが、

日本で初めての外国人看護師が3人誕生したそうです〜

インドネシアの方が2人とフィリピンの方が1人です。

今回254人が受験して3人だから合格率は1%ですね。

日本人の合格率が90%だから、

外国人の方にとってはめちゃめちゃ狭い門ですね〜汗


言葉のハンデをはじめ文化のちがいなど

さまざまな壁を乗り越えての合格はホントにすばらしいですね。


皆さんも負けずにがんばりましょうね!

宅建試験→当たり前ですが、

日本人が作った試験を同じ日本人が受けるわけですよね〜

言葉の壁も文化の違いもありませんぞぅ〜

うん所詮同じ日本人が作った試験なんだから

合格して当然というくらい強い気持ちで挑みましょう!(^O^)


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

このメルマガは、

火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答

水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記

金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ

というMENUでお届けしています(^_^)

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<抵当権4>

(4)

抵当権を設定している土地と抵当権設定後に

築造された建物を一括競売した場合、

抵当権者は土地の競売代金についてだけ

優先弁済を受けることができ、建物の競売代金については、

一般債権者と同様の扱いを受ける。

(答)○

一括競売のルールと法定地上権の

ルールはしっかり区別して下さいね。

問題文の流れをしっかりつかみましょう!

まず、更地に抵当権設定ですから、

この時点で、法定地上権は成立する見込み

はゼロですね。

その後、土地の所有者が建物を建築しています。

もちろん所有者ですから、自由にできますよね。

一方、抵当権者ですが、

更地価値の抵当権が建物の建築により

担保価値が一気に下がってしまいましたよね。

人の建物の建っている土地なんて

普通誰も買わないでしょう〜

よって、一括競売できるというルール

を作ったと理解してください。

確かに、土地・建物がセットで売り出されていれば、

買う人も多くなりますよね。

こうやって、

土地所有者の権利も認めながら、

抵当権者の保護もしている規定なのです。

ただし、抵当権者のもらえるお金は

建物の部分だけですぞぉ〜

例えば、

建物⇒1,500万円

土地⇒1,000万円

で買受けをされたとします。

抵当権者の債権が2,000万円残っているとすると、

まず優先的に建物の部分は全額1,500万円もらえます。

あと500万円債権が残っていますよね。

でも土地の1,000万円には抵当権が及ばないですから、

他の債権者がもしいれば、

うん、早い者勝ちということになります!

しっかりチェックです!!(^^)

では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


(5)

抵当権者に対抗できない賃貸借により

建物を占有する者は、その建物の競売があった場合、

買受人の買受けの時から3か月を経過するまでは、

その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

解答送信用フォーム

パソコンでご覧の方↓↓

http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100328.html

携帯からご覧の方↓↓

http://form1.fc2.com/form/?id=430752

からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

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みなさん、こんばんは。

Wataです!

いつも応援ありがとうございます!!

悠々先生の書き下ろし宅建テキスト

【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは

「中学生でもわかるように!」をモットーに

頻出分野だけをわかりやすく解説したテキストです。

「図表がたくさんあってイメージがつきやすい」

「わかりやすい解説で、ラクラク読めた」

など、ご購入者から喜びの言葉を頂いています。


ホームページでは無料で「宅建業法編」「民法編」の

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 発行責任者:代表 綿谷 玲  Mail info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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【2010/03/28 22:17 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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