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【2024/03/29 23:56 】 |
<抵当権5~6>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月26日 No.158-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【脱出の日】です。

1815年のこの日、エルバ島(現在はイタリア・トスカーナ州に属する)に
流刑されていたナポレオンが脱出し、パリに戻り奇跡の復位を遂げます。

しかしワーテルローの戦いで完敗して百日天下に終わり、
その後大西洋の孤島セントヘレナ島へ再び流刑となりました。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<抵当権>です。

抵当権は宅建試験でも必ず出題される分野です。

奥が深い分野ですが、基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日はも一問一答が2問です!


<抵当権5~6>


(5)
1番抵当権が設定された当時、更地であったときは、
2番抵当権設定時までに建物が建築されたときでも、
法定地上権は成立しない。








(答)
法定地上権の成立は、1番抵当権を基準に決定するのです。
よって、そのとき更地であれば、当然、成立しないですね。



(6)
A所有の甲土地について、Bが第1順位の抵当権を設定し、
その後、Cが第2順位の抵当権を設定した。
Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を
2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、
Bの同意の有無にかかわらず、Bに対しても賃借権を
対抗することができる。








(答)
ポイントは、これ!
"登記をした賃借権は、その登記前に登記をした抵当権者がすべて同意し、
同意の登記がなければ、抵当権者に対抗することができない。"
借主Dは後からきたCには対抗できますね。
で、先にいたBに対抗するためには、上に書いたポイントのとおり
となります。
同意の登記が必要です!~要チェック!!


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【2011/02/26 22:28 】 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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