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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。 >>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~ =============================== ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」 ~てっとり早く合格しよう~ 2011年1月24日 No.154-1 =============================== こんばんは、wataです。 今日は【郵便制度施行記念日】です。 1871(明治4)年、東京・京都・大阪間で郵便業務が開始されました。 それまでは飛脚便に頼っていましたが、前島密の建議により郵便制度が定められ、 まず東京・京都・大阪間で営業が開始されました。 ……………………………………………………………………………… これからしばらくは 月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」 水→→→ 悠々先生の過去問題解説 日→→→ 一問一答とクイズ問題 というメニューでお送りしていきます! どうぞお楽しみに(^_^) ……………………………………………………………………………… 宅建合格仕事人の悠々です(^_^) 今日から民法編<条件・時効>です。 この分野も権利関係(民法)の中では頻出分野です。 ”言い回し”に気をつけて問題を解いていきましょう! 今日は一問一答が1問です! <条件・時効1> (1) AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を停止条 件付で締結したが、停止条件の成否未定の間に、Bが死 亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主 としての地位を承継することができない。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (答) "停止条件付契約"の問題ですね。 条件が成就(じょうじゅ)する前に、 肝心の所有者が死亡した場合です。 ポイントは、相続の対象になるのかどうか?ですね。 はい、停止条件付契約は立派に相続の対象となります。 よって、この場合は、Bの相続人は、買主の地位を承継します。 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= 本日のメルマガ、お役に立てましたら ポチっと、ワンクリック応援お願いします! 皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^) 人気ブログランキング 「資格・スキルアップ ブログランキング 」 http://blog.with2.net/link.php?659718 ※=※=※=※=※=※=※=※=※=※= ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば takken@office-oto.com までお気軽に! 2営業日以内に返信します! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【実録・宅建合格体験記(1)】 鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して 宅建に合格しました! http://3od.biz/46ahtyAU 【実録・宅建合格体験記(2)】 名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」 宅建に合格しました! http://3od.biz/9givFHMU ============================================================= ☆発 行 office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/ 発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com ★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 http://www.life-shine.net/youyou/ ☆配信停止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000266705.html ============================================================= 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! 過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS) マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級 PR |
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